○鳥取市立病院医師奨学金貸与条例の施行に関する規程

平成21年1月30日

鳥取市病院事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立病院医師奨学金貸与条例(平成20年鳥取市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(入学金に相当する額)

第3条 条例第4条第2項の管理者が別に定める額は、282,000円とする。

(貸与の申請手続等)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「貸与希望者」という。)は、医師奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴書(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 大学の学部及び学年が記載された在学証明書

(4) 誓約書(様式第3号)

2 貸与希望者(大学1年生を除く。)は、前項に規定する書類のほか、前学年における学業成績表を管理者に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第5条の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、そのうちの1人を貸与希望者の父又は母(父及び母がともにない場合は、これに代わる者として管理者が認めた者)とし、他の1人は独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人は、市立病院の奨学金に関して他の貸与希望者の連帯保証人でない者かつ自らが市立病院の奨学金の貸与を受けていない者でなければならない。

3 連帯保証人は、所得証明書等その所得を証明する書類及び印鑑登録証明書を前条第1項の申請書とあわせて管理者に提出しなければならない。

4 連帯保証人が欠けたとき又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(貸与の決定)

第6条 管理者は、第4条第1項の申請書を受理したときは、書類の審査及び面接を行い奨学金の貸与の可否を決定し、医師奨学金貸与決定(不承認)通知書(様式第4号)により当該貸与希望者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第7条 奨学生への奨学金の貸与は、口座振込の方法により行うものとする。

2 奨学生は、奨学金の貸与を受けるに当たっては、あらかじめ医師奨学金口座振込依頼書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第4条第3項の規定により奨学金を6月分以下に分けて、又は6月分以上をまとめて貸与を受けようとする奨学生は、医師奨学金貸与回数変更申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請書を受理したときは、奨学金の貸与回数の変更の可否を決定し、医師奨学金貸与回数変更決定(不承認)通知書(様式第7号)により当該奨学生に通知するものとする。

(在学証明書等の提出)

第8条 奨学生は、奨学金の貸与を受けている間(第6条の規定により奨学金の貸与の決定をされた日の属する年度を除く。)は、毎年4月20日までに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 在学する学部及び学年が記載された在学証明書

(2) 前学年度末における学業成績表

2 管理者は、在学証明書及び学業成績表が前項の期日を経過しても提出されない場合は、提出されるまでの間、奨学金の貸与を保留し、口座振込を停止するものとする。

(届出等)

第9条 奨学生及び被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第8号)

(2) 退学(転学部・転学科)し、休学し、若しくは停学・除籍処分を受けたとき又は心身の故障のため大学の医学課程を修了する見込みがなくなったとき 医学課程履修状況変更届(様式第9号)

(3) 復学したとき 復学届(様式第10号)

(4) 大学の医学課程を修了したとき 医学課程修了届(様式第11号)

(5) 医師免許を取得したとき 医師免許取得届(様式第12号)

(6) 市立病院以外の病院等において医師の業務に従事したとき(就業場所を変更した場合を含む。) 就業届(様式第13号)

(7) 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき 連帯保証人異動届(様式第14号)

(8) 第5条第4項の規定により新たな連帯保証人を立てたとき 連帯保証人変更届(様式第15号)

(9) 奨学金の貸与を辞退しようとするとき 医師奨学金貸与辞退届(様式第16号)

2 連帯保証人は、奨学生又は被貸与者が死亡したときは、死亡届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

3 奨学生は、奨学生の現況確認、奨学生との意見交換等を目的に市立病院が企画する施設見学、研修等に、毎年1回以上参加するものとする。ただし、市立病院が当該見学等を実施しなかった場合又は災害、疾病その他管理者がやむを得ないと認める理由により参加できない場合は、この限りではない。

(貸与の決定の取消し)

第10条 管理者は、条例第7条の規定により奨学金の貸与の決定を取り消したときは、医師奨学金貸与取消決定通知書(様式第18号)により奨学生及びその連帯保証人に通知するものとする。

(貸与の停止)

第11条 管理者は、奨学生が30日以上休学したとき又は30日以上の停学処分を受けたときは、条例第8条第1項の規定により奨学金の貸与を停止し、医師奨学金貸与停止通知書(様式第19号)により奨学生及びその連帯保証人に通知するものとする。

(貸与の再開)

第12条 管理者は、前条の通知を受けた奨学生が復学届を提出したときは、奨学金の貸与を再開し、医師奨学金再開通知書(様式第20号)により奨学生及びその連帯保証人に対し通知するものとする。

(奨学金借用証書の提出)

第13条 奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、奨学金の貸与が終了したとき又は奨学金の貸与の決定を取り消されたときは、直ちに奨学金借用証書(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

(返還債務の免除の申請等)

第14条 条例第9条第1項又は第2項の規定による返還債務の免除を受けようとする被貸与者(被貸与者が死亡したときは、その連帯保証人)は、同条第1項又は第2項に該当する事実が生じた日の翌日から起算して30日以内(同条第2項第2号の規定により返還債務の免除を申請する場合は、市立病院を退職する日の属する月の前月末日まで)に医師奨学金返還免除申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して奨学金の返還債務の免除の可否を決定し、医師奨学金返還免除決定(不承認)通知書(様式第23号)により当該被貸与者に通知するものとする。

(返還債務の免除額)

第15条 条例第9条第2項第1号の規定による返還債務の免除額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 奨学金の貸与を受けている期間中の奨学生の死亡 奨学金の全部の額

(2) 条例第10条の規定による返還債務の猶予期間中の被貸与者の死亡 奨学金の全部の額

(3) 前2号の規定によらない被貸与者の死亡 管理者が別に定める額

(勤務期間の計算)

第16条 条例第9条第3項の規定により勤務期間を計算する場合においては、市立病院で初期研修を開始した日の属する月から市立病院の医師でなくなった日の属する月の前月(市立病院の医師でなくなった日が月の末日の場合は、医師でなくなった日の属する月)までを算入するものとする。ただし、初期研修の期間が24月を超えた場合であっても、市立病院での勤務期間中の初期研修の期間は、24月として計算する。

2 市立病院での勤務期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の初日の属する月から休職又は停職の期間の最終日の属する月の前月(休職又は停職の期間の最終日が月の末日である場合は、休職又は停職の期間の最終日の属する月)までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間の初日の属する月と最終日の属する月が同一の月であるとき及び休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。

(返還の猶予の申請等)

第17条 被貸与者は、条例第10条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとするときは、医師奨学金返還猶予申請書(様式第24号)同条各号のいずれかに掲げる事由が生じた日から起算して30日以内に、当該事由を証明する書類(同条第1号及び第2号に掲げる場合を除く。)を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して返還債務の履行を猶予することの可否を決定し、医師奨学金返還猶予決定(不承認)通知書(様式第25号)により当該被貸与者に通知するものとする。

(返還)

第18条 被貸与者は、条例第11条の規定により奨学金を返還するときは、同条各号に掲げる事由が生じた日から起算して30日以内に医師奨学金返還明細書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

2 被貸与者は、条例第11条ただし書の規定により奨学金の分割返還を申請しようとするときは、医師奨学金分割返還申請書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第11条ただし書の規定による分割返還の償還期間は、奨学金の貸与を受けた期間を上限とし、償還回数は6月ごとに1回以上とする。

4 管理者は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査して奨学金の返還方法を変更することの可否を決定し、医師奨学金分割返還承認(不承認)通知書(様式第28号)により当該被貸与者に通知するものとする。

5 前項の通知を受けた被貸与者は、通知に記載された期限内に記載された方法で奨学金を返還するものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(委任)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日病院規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔令和2年病院規程20号〕)

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鳥取市立病院医師奨学金貸与条例の施行に関する規程

平成21年1月30日 病院事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成21年1月30日 病院事業管理規程第1号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第6号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第20号