○鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

鳥取市規則第3号

(開館時間)

第2条 鳥取市鹿野往来交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)

第3条 交流館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年3月26日 規則第3号