○鳥取市選挙管理委員会の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成30年3月1日

鳥取市選挙管理委員会告示第2号

鳥取市選挙管理委員会に対して行うこととされ、又は鳥取市選挙管理委員会が行うこととしている申請、届出、通知その他の手続に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において必要な事項は、別に定めるもののほか、鳥取市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成29年鳥取市規則第4号)の例による。

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

鳥取市選挙管理委員会の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第2号