○鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

鳥取市規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準、給与の支給及び費用弁償等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種の区分及び職種に応じ、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。ただし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定める。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者で勤務期間(本市の会計年度任用職員として職種別基準表の職種の区分のうち同種の職務に勤務した期間(市長が別に定める期間を除算した期間)をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給1欄に定められている号給を超えることはできない。

(2項…一部改正〔令和3年規則32号〕)

(勤務期間を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、前会計年度において勤務期間を有する者で、前会計年度における勤務成績が良好である者の号給は、次の各号に掲げる区分ごとの数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、任用された年度に同一の職に再度任用される場合は、同一年度内に決定された号給を上回ることはできない。

(1) 前会計年度における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上かつ10月以上の勤務期間がある場合 4

(2) 前会計年度における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満かつ10月以上の勤務期間がある場合 3

2 前項の場合において、当該勤務期間が6月以上10月未満であるときは、当該フルタイム会計年度任用職員の号給は、前会計年度に決定された号給とすることができる。

(本条…全部改正〔令和3年規則32号〕)

(再度任用するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 4月1日に採用するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職に再び任用された者で、前会計年度における勤務成績が良好である者の号給は、次の各号に掲げる区分ごとの数をその者が受けていた直近の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 前会計年度における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上かつ10月以上の勤務期間がある場合 4

(2) 前会計年度における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満かつ10月以上の勤務期間がある場合 3

(本条…一部改正〔令和3年規則32号〕)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者でフルタイム会計年度任用職員となったものの号給は、前2条の規定により当該号給を決定した場合に常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後にフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前に離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第6条の4に規定する初任給調整手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第8条の3第1項の市長が規則で定める地域、同条第2項の市長が規則で定める割合その他地域手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規則で定める割合、規則で定める時間その他時間外勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第12条において給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(1項…追加・旧1項…2項に繰下〔令和4年規則17号〕)

(休日勤務手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第21条の規則で定める日、規則で定める割合その他休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第13条において給与条例第21条を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第21条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項又は第5条

勤務時間条例第9条

勤務時間規則第11条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(夜間勤務手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第23条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)第7条の2に規定する勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第16条 条例第17条第1項において準用する給与条例第22条の4から第22条の6までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第18条の規則で定める時間は、フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じて得た時間とする。

(報酬の減額)

第17条の2 条例第19条に基づく給与の減額に関し必要な事項については、同条に規定するもののほか、常勤職員の例による。

(本条…追加〔令和4年規則17号〕)

(短時間会計年度任用職員の報酬)

第18条 条例第20条第4項に規定する規則で定める日額の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該短時間会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、1円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)とする。

2 条例第20条第5項に規定する規則で定める時間額の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは小数点第一位を四捨五入した額)とする。

3 前2項の基準月額とは、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給に6を加えて得た数と給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額とする。この場合において、給与条例別表第1は、当該短時間会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されている給与条例に規定する別表第1をいう。

4 短時間会計年度任用職員となった者のうち、前会計年度において、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上かつ10月以上の勤務期間を有するものの号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に3を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、任用された年度に同一の職に再度任用される場合は、同一年度内に決定された号給を上回ることはできない。

5 前項の場合において、当該勤務期間が6月以上10月未満であるときは、当該短時間会計年度任用職員の号給は、前会計年度に決定された号給とすることができる。

6 4月1日に採用する短時間会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職に再び任用された者で、前会計年度における勤務成績が良好である者の号給は、その者が受けていた直近の号給の号数に3を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、前会計年度における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上かつ10月以上の勤務期間がある場合に限る。

7 前3項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給2欄に定められている号給を超えることはできない。

8 前各項の規定にかかわらず、職種別基準表の職種欄に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定める。

(1項…一部改正・4項…全部改正・5項…追加・旧5・6項…一部改正し1項ずつ繰下・旧7項…8項に繰下〔令和3年規則32号〕、3項…一部改正〔令和4年規則40号・5年22号〕)

(初任給調整に係る報酬)

第19条 条例第21条第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初任給調整手当の支給に関する規則(平成16年鳥取市規則第182号)以下「初任給調整規則」という。)第2条第1項の規定に相当する職 初任給調整規則の別表の期間の区分に応じた額に、当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

(2) 初任給調整規則第2条第2項に規定する職 初任給調整規則の別表の期間の区分に応じた額に、当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

2 条例第21条第2項に規定する初任給調整に係る報酬を支給される職員の範囲、初任給調整に係る報酬の支給の期間及び支給額その他初任給調整に係る報酬の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(地域手当に係る報酬)

第20条 条例第22条において準用する給与条例第8条の3第1項に規定する規則で定める地域及び同条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第24条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第24条第2項第1号に掲げる勤務のうち正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務 100分の100

(2) 条例第24条第2項第1号に掲げる勤務のうち正規の勤務時間との合計が7時間45分を超えた勤務 100分の125

(3) 条例第24条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第24条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第24条第4項第1号の規則で定める時間は、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間とする。

4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(4項…追加〔令和4年規則17号〕)

(休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第25条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 前項に規定するもののほか、休日勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(2項…追加〔令和4年規則17号〕)

(夜間勤務に係る報酬)

第22条の2 条例第26条に基づく夜間勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項については、同条に規定するもののほか、常勤職員の例による。

(本条…追加〔令和4年規則17号〕)

(宿日直に係る報酬)

第23条 条例第27条第1項において準用する給与条例第23条の2に規定する宿日直に係る報酬の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(短時間会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第29条第1項において準用する給与条例第22条の4から第22条の6までに規定する期末手当を支給される短時間会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第29条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者であっても日額又は時間額で報酬が定められている者もこれに含める。

(報酬の支給)

第25条 条例第30条第1項の規則で定める期日(以下「報酬の支給日」という。)は、月額で報酬が定められた者にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められた者にあっては翌月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を報酬の支給日とする。

2 報酬の支給日後に短時間会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前に離職し、又は死亡した短時間会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬が定められている者は、任命権者が指定した日を支給日とすることができる。

第26条 短時間会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬が定められている者は、任命権者が指定した期間を計算期間とすることができる。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第27条 短時間会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該短時間会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 条例第31条第1号の規則で定める時間は、短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じて得た時間とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者については、市長が別に定める。

(休暇時の報酬)

第29条 時間額で報酬が定められた短時間会計年度任用職員が、勤務時間規則第14条に規定する年次休暇、同規則第15条及び第16条に規定する有給の休暇を取得したときは、当該短時間会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(報酬の減額)

第29条の2 条例第32条に基づく報酬の減額に関し必要な事項については、同条に規定するもののほか、常勤職員の例による。

(本条…追加〔令和4年規則17号〕)

(通勤に係る費用弁償)

第30条 条例第33条第2項の規定により準用する給与条例第9条第2項から第6項まで及び第8項の規則で定める事項については、通勤手当の支給に関する規則(昭和34年鳥取市規則第1号。以下「通勤規則」という。)を準用する。この場合において、通勤規則第8条第1項第2号中「交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分」とあるのは「1か月当たりの平均通勤所要回数が5回以上10回に満たない職員にあっては、当該回数乗車券等の通勤9回分」と読み替える。

2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬が定められた短時間会計年度任用職員において条例第33条第2項の規定により準用する給与条例第9条第5項の規則で定める日は、翌月の報酬の支給日とする。

3 条例第33条第2項の規定により準用する給与条例第9条第7項の規則で定める期間は、1か月とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員は、給与条例第9条第1項各号に規定する通勤に係る費用の負担等を常例とする職員に該当しないものとし、通勤に係る費用弁償を支給しない。

(1) 任期の定めが2月に満たない職員(前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に同一の所属の短時間会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が2月以上に至る職員を除く。)

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた者で1か月当たりの平均通勤所要回数が5回に満たない職員

(3) 日額又は時間額で報酬が定められた者で年間の通勤所要回数が48回に満たない職員

(4項…一部改正〔令和3年規則32号〕)

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給及び費用弁償等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は同条第2項に規定する一般職の非常勤職員(同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員を除く。)として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項第4条及び第18条第4項に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第40号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第18条関係)

職種別基準表

職種の区分

職種

基礎号給

上限号給1

上限号給2

特定の学識・経験等に基づく専門性・特殊性を要する職種

主任国際交流員その他これに類する職種

87

93

93

国際交流員(主任国際交流員を除く。)、消費生活相談員その他これに類する職種

61

77

73

指導監査員その他これに類する職種

45

61

57

コーディネーター職その他これに類する職種

37

53

49

給食センター所長その他これに類する職種

25

41

37

徴収員その他これに類する職種

15

31

27

特定の国家資格、免許等の要件を必要とする職種

保健師その他これに類する職種

59

75

71

看護師その他これに類する職種

52

68

64

保育士、指導主事その他これに類する職種

16

32

28

一般的事務に従事する職種(勤務形態が不規則なものを含む)

事務員(一定の知識・技能・事務経験等を有する者)その他これに類する職種

18

34

30

事務員(前項以外の者)その他これに類する職種

12

28

24

公民館長

41

41

41

公民館主任その他これに類する職種

31

39

37

公民館主事その他これに類する職種

18

34

30

定型的又は補助的業務に従事する職種

事務員その他これに類する職種

9

25

21

技能的業務に従事する職種

看守員、調理員その他これに類する職種

5

21

17

鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年12月28日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第22号