○鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月23日

鳥取市規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例(令和7年鳥取市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可に係る交流広場等の使用時間)

第2条 条例第3条第1項の許可による交流広場等における使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(行為の許可申請)

第3条 条例第3条第1項前段の規定により交流広場等における行為の許可を受けようとする者は、鹿野城跡公園内行為許可申請書(様式第1号)を行為の期日の7日前までに市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(許可事項の変更)

第4条 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、鹿野城跡公園内行為許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(行為許可書の交付)

第5条 市長は、前2条の許可をしたときは、当該行為の許可をした者に対し、鹿野城跡公園内行為許可書(様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、交流広場等の行為の許可の申請と同時に、鹿野城跡公園使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、鹿野城跡公園使用料返還請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施設、設備、器具等の毀損又は滅失の届出)

第8条 城跡公園の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、城跡公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月23日 規則第69号

(令和8年4月1日施行)