○鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年12月23日
鳥取市規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市鹿野城跡公園の設置及び管理に関する条例(令和7年鳥取市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の許可に係る交流広場等の使用時間)
第2条 条例第3条第1項の許可による交流広場等における使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(行為の許可申請)
第3条 条例第3条第1項前段の規定により交流広場等における行為の許可を受けようとする者は、鹿野城跡公園内行為許可申請書(様式第1号)を行為の期日の7日前までに市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。
(許可事項の変更)
第4条 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、鹿野城跡公園内行為許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。
(施設、設備、器具等の毀損又は滅失の届出)
第8条 城跡公園の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、城跡公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




