住所異動(転居・転入・転出)更新日:
- 住民異動受付システム
- 転居の届出(鳥取市内で引越ししたとき)
- 転入の届出(他の市町村から鳥取市内に引越ししたとき)
- 転出の届出(鳥取市から他の市町村に引越しするとき)
- 郵送による転出の届出
- 電子申請による転出の届出
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例による転出・転入届
住民異動受付システム
鳥取市役所本庁舎1階市民総合窓口に、住民異動受付システムを導入しています。
お引っ越しをした際に必要な住民異動の届け出が、窓口のタブレットを利用して簡単にできます。
紙の異動届出書に記載する必要はありません。
※HPからのダウンロード等により、紙の異動届書を準備されていた場合は、紙で受け付けいたします。
詳しくは こちら
転居の届出(鳥取市内で引越ししたとき)
項目 |
詳細 |
---|---|
届出期間 |
新住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能) ※引っ越し前には届出できません。 |
届出場所 |
窓口によって受付時間や業務内容が異なります。窓口名をクリックして詳細をご確認ください。 |
届出人 |
|
必要なもの |
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等 B:健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、医療受給者証 等 |
特定の人に 必要なもの |
|
申請書ダウンロード |
住民異動届(Excel/92KB)(PDFはこちら) |
事前登録 |
「とっとり電子申請サービス 住民異動事前登録」により、申請内容を事前登録することもできます。 窓口では申請内容の確認と署名のみで済むので、手続き時間が短くなります。 詳しくはこちら |
注意事項 |
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードは機械処理の都合上、午後4時30分以降はお受けできない場合があります。また、手続きにはカードの暗証番号(数字4桁)が必要です。 ※新しい住所の住民票や印鑑登録証明書は、お渡しまでに時間がかかります。窓口の状況により待ち時間は異なりますが、平日午後5時15分以降及び土日に届出をされる場合は、翌平日以降になります。詳しくは、届出の際にお尋ねください。 ※外国人住民の方は、転居届とあわせて、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住居地を記載する必要があるため、平日8時30分から午後5時15分までにお越しください。 |
転入の届出(他の市町村から鳥取市内に引越ししたとき)
項目 |
詳細 |
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届出期間 |
新住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能) ※引っ越し前には届出できません。 |
届出場所 |
窓口によって受付時間や業務内容が異なります。窓口名をクリックして詳細をご確認ください。 |
届出人 |
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必要なもの |
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等 B:健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、医療受給者証 等 |
特定の人に 必要なもの |
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申請書ダウンロード |
住民異動届(Excel/92KB)(PDFはこちら) |
事前登録 |
「とっとり電子申請サービス 住民異動事前登録」により、申請内容を事前登録することもできます。 窓口では申請内容の確認と署名のみで済むので、手続き時間が短くなります。 詳しくはこちら |
注意事項 |
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードは機械処理の都合上、午後4時30分以降はお受けできない場合があります。また、手続きにはカードの暗証番号(数字4桁)が必要です。 ※新しい住所の住民票や印鑑登録証明書は、お渡しまでに時間がかかります。窓口の状況により待ち時間は異なりますが、平日午後5時15分以降及び土日に届出をされる場合は、翌平日以降になります。詳しくは、届出の際にお尋ねください。 ※転出手続きをしていない、転出証明書を紛失したなどの理由により転出証明書をお持ちでない方は、転出した自治体で手続きしてください。詳しくは転出した自治体へお尋ねください。 ※外国人住民の方は、転入届とあわせて、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住居地を記載する必要があるため、平日8時30分から午後5時15分までにお越しください。 |
転出の届出(鳥取市から他の市町村に引越しするとき)
転出の届出については、市役所の窓口へ来庁しなくても行うことができます。チラシ(PDF/1857KB)をご確認ください。
来庁される場合については以下のとおりです。
項目 |
詳細 |
---|---|
届出期間 |
引越しをする前(おおむね14日前)から引越し後14日以内 ※ただし、3月下旬から4月上旬は、転勤・就学・就職などにより、窓口が大変混雑いたします。そのため、引越しをする1か月前から届出ができます。 |
届出場所 |
窓口によって受付時間や業務内容が異なります。窓口名をクリックして詳細をご確認ください。 |
届出人 |
|
必要なもの |
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等 B:健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、医療受給者証 等 |
特定の人に 必要なもの |
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申請書ダウンロード |
住民異動届(Excel/92KB)(PDFはこちら) |
事前登録 |
「とっとり電子申請サービス 住民異動事前登録」により、申請内容を事前登録することもできます。 窓口では申請内容の確認と署名のみで済むので、手続き時間が短くなります。 詳しくはこちら |
注意事項 |
※転出の届出をしていただくと、転出証明書をお渡しします。窓口の状況により異なりますが、お渡しまでおおむね30分ほどかかります。なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、電子申請による転出の届出、特例による転出ができます。 ※転出手続きをしていない、転出証明書を紛失したなどの理由により転出証明書をお持ちでない方は、鳥取市役所の届出場所にて手続きしてください。 |
遠隔地のため来庁が困難な場合は、郵送で転出の届出ができます。 転出届(転出証明書の郵便請求用)(Excel/21KB) (PDFはこちら)をダウンロードしてご利用ください。 郵送先 〒680-8571 鳥取市役所 市民課 宛 ※鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。 |
電子申請による転出の届出(マイナンバーカードをお持ちの方が鳥取市から他の市町村に引越しするとき)
転出(鳥取市から他の市町村にお引越し)する方の中に1人でも、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、電子申請による転出届ができます。
チラシはこちら(PDF/1857KB)。
従来の転出手続きとは異なり、転出証明書は発行されません。鳥取市での処理が終わった時点で、お引越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参して4桁の暗証番号を入力することにより、転入手続きを行うことができます。
窓口でのお手続きは、お引越し先の市区町村で行う転入届出1回になります。
ただし、国民健康保険、児童手当等については、別途鳥取市窓口でのお手続きが必要になる場合があります。
項目 |
詳細 |
---|---|
届出期間 |
引越しをする前(おおむね14日前)から引越し後14日以内 ※ただし、3月下旬から4月上旬は、転勤・就学・就職などにより、窓口が大変混雑いたします。そのため、引越しをする1か月前から届出ができます。 |
届出方法 |
電子申請サービスとは → こちら をご確認ください。 |
届出人 |
本人(マイナンバーカードの所有者に限る) ※マイナンバーカードの所有者と一緒に転出する同一世帯の人は、同時に手続きすることができます |
必要なもの |
※OS:Android8.0以降、iOS 13以降のマイナンバーカードに対応したスマートフォン。 |
特定の人に 必要な手続 |
国民健康保険、児童手当等は転出の届出とは別の手続きが必要です。市役所への来庁が必要な場合もあります。 転出時に必要な手続きは『住所異動届に伴う手続きと必要なもの』をごらんください。 電子申請できる手続きの一覧は『e‐鳥取市役所』をごらんください。 |
転校手続 |
鳥取市立小・中・義務教育学校に在学中のお子さんがいらっしゃる場合は、転(退)学通知書を発行します。 「とっとり電子申請サービス(鳥取市)」の「申込内容詳細」画面からダウンロードしてください。 転(退)学通知書を在学中の学校へ持参し、転校手続きをお願いいたします。 |
注意事項 |
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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例による転出・転入届
転入・転出する方の中に1人でも、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、カードを利用した届出ができます。(※特例転入届の受付時間は、平日午前9時~午後4時30分です。)
また、他の市町村へ引越しをしても、継続利用の手続きをすることにより、お持ちのカードはそのままお使いいただけます。
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手続き名称 |
届出場所 |
詳細 |
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1 |
転出の届出 |
転出する自治体 |
転出する前(おおむね14日前)から転出後14日以内に届出を行ってください。 ※転出した日から14日を経過した場合はこの届出はできません。通常の転出手続きをしてください。 ※通常の転出手続きと異なり、転出証明書は交付しません。転入の手続きの際は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、必ず持参してください。 |
2 |
転入の届出 |
転入する自治体 |
カードを持参し新住所に住み始めてから14日以内に窓口で手続きしてください。カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 (新住所に住み始めてから14日を経過しても転入届がされない場合は、カードを利用した転入届ができなくなる場合があります) |
3 |
カードの継続利用 |
転入する自治体 |
転入後も引き続きカードを利用する場合は、継続利用の手続きをしてください。 ※転入の届出日より90日以内に継続利用の手続きをされないときは、カードが失効します。 ※電子証明書は継続されません。マイナンバーカードの電子証明書は、希望により再発行できます。詳しくは窓口でお尋ねください。 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909