鳥取市

窓口で住民票の写し等を請求する場合の取り扱いについて更新日:

このページでは、窓口で住民票の写し等を請求する場合の取り扱いについて紹介しています。

郵便で住民票の写しを請求する場合の取り扱いは、関連リンクの「郵便で住民票の写しを請求する場合の取り扱いについて」をご覧ください。

また、住民票の写しはコンビニ交付でも請求できますので、関連リンクの「 マイナンバーカードを利用した証明書の「コンビニ交付」をご利用ください!」をご覧ください。

1.住民票に関連する証明書の説明 ※全て1通300円です。

住民票に関連する証明書、下記の3種類があります。

住民票の写しに関連する証明書一覧
証明書名称 謄本(世帯全員)での交付 記載事項
住民票の写し できる

記載必須事項:氏名・現住所・生年月日・性別・前住所・住定日

記載有無選択可:世帯主・続柄、本籍・筆頭者、マイナンバー、住民票コード、(外国籍の方)国籍、在留資格、在留カード番号

住民票記載事項証明(鳥取市所定様式) できない

記載必須事項:氏名・現住所・生年月日・性別

記載有無選択可:世帯主・続柄、本籍・筆頭者、マイナンバー、住民票コード、(外国籍の方)国籍、在留資格、在留カード番号

住民票記載事項証明(申請者持参様式) できない 持参された様式による

2.請求できる方について

(1)本人又は同一世帯の方

本人又は同一世帯の方は、当然に請求できますので委任状等の追加資料は不要です。代理人が請求する場合は、委任等を証する書面が必要です。

(2)代理人

代理人が請求する場合は、委任等を証する書面が必要です。詳しくは、このページの「2.請求にあたり必要なもの(2)代理人が請求する場合に必要となるもの」をご覧ください。

3.請求にあたり必要なもの

(1)必ず必要なもの

窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。代理人が請求する場合でも窓口に来られる方の本人確認書類を用意してください。

有効な本人確認書類については、関連リンクの「窓口で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて」をご覧ください。

(2)代理人が請求する場合に必要となるもの

任意代理人は、委任状を添付してください。委任状は、このページからダウンロードしたものを使用するか、同様の内容を記載した書面を用意してください。

法定代理人は、成年後見登記簿等の法定代理人であることを証する書面を添付してください。

※代理人であることを証する書面の原本還付を希望される場合は、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ない旨」を記載した書面を提出してください。また、任意代理人の委任状については、一定の条件にあてはまる場合のみ原本還付します。詳しくは、関連リンクの「委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い」をご覧ください。

4.マイナンバーまたは住民票コードが記載された住民票の写しの取り扱いについて

(1)マイナンバーまたは住民票コードが記載された住民票の写しの交付について

マイナンバーまたは住民票コードが記載された住民票の写しについては、窓口で交付できる場合と住民票の写しに記載された方宛に郵送で交付しなければならない場合があります。

  • 窓口で交付できる場合:本人又は同一世帯員、成年後見人、親権者、保佐人・補助人(代理行為目録にマイナンバーや住民票の取り扱いについて記載がある場合)からの請求
  • 郵送で交付しなければならない場合:任意代理人、保佐人・補助人(代理行為目録にマイナンバーや住民票の取り扱いについて記載がない場合)からの請求

(2)死亡された方のマイナンバーまたは住民票コードが記載された住民票の写しの取り扱いについて

死亡された方については、マイナンバーまたは住民票コードを記載した住民票の写しを交付することができません。

請求できる窓口

住民票の写し等が必要な方は、次の窓口で請求してください。
 また、窓口来庁前に請求書をダウンロードすることができますので、必要な場合はこのページからダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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