死亡届登録日:
届出先
本籍地、死亡地又は届出人の住所地の市区町村役場(鳥取市の場合の届出場所等はこちら)
届出人
届出義務者
同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出資格者
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※順序にかかわらず届出ができます。
届出期間
死亡の事実を知ってから7日以内
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書があるもの)
後見人等が届出をする際は、その資格を証明するものが必要です。
死亡届及び死産届を提出される際は、同時に埋火葬許可申請を行ってください。(火葬場に、利用日時の予約を事前に取っておいてください。)
※令和2年4月1日より、本庁舎における窓口開庁時間外の届出(管理室への届出)の際に、即時発行していた埋火葬許可証の発行を取りやめ、翌日以降に発行しています。(各総合支所ではこれまで通り即時発行しています。)
その他
死亡届提出後の手続きにつきましては、下記添付文書をご覧ください。
また、鳥取市では、亡くなられた方に関する様々な手続きの専用コーナーである 「おくやみコーナー」 を設置しています。お手続きの際は、ぜひご利用ください。(おくやみコーナーに関する詳しい説明はこちら)
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3170
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3170