住宅用地の税の軽減更新日:
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅が建っている土地に対しては、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在において住宅が建っている土地のことをいいます。住宅とは「専用住宅」と「併用住宅」の2つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋) … その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、総床面積と居住部分の床面積の割合が4分の1以上のもの) … その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じた面積に相当する土地
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
〃 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
〃 |
4分の3以上 |
1.0 |
上記以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
〃 |
2分の1以上 |
1.0 |
住宅用地として認められるためには、賦課期日において住宅が建っていなければなりません。したがって、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、建築中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。
ただし、既存の住宅を取り壊して新たに住宅を建て替える場合は、一定の要件を満たせば、1年に限って住宅用地として取り扱います。
関連事項
Q&A 住宅を取り壊したら、土地の固定資産税が上がりました。なぜですか?
Q&A 住宅を建て替え中の土地に対して、住宅用地の特例は適用されますか?
住宅用地の特例率
小規模住宅用地
住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の 6分の1となります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超え、家屋の床面積の10倍までの部分)を「その他の住宅用地」といい、課税標準額が評価額の 3分の1となります。
(例)300平方メートルの土地に住宅が1戸建っている場合
地積 |
特例率 |
|
---|---|---|
小規模住宅用地 |
200平方メートル |
6分の1 |
その他の住宅用地 |
100平方メートル |
3分の1 |
都市計画税の住宅用地の特例率
都市計画税にも住宅用地に対する課税標準の特例があります。
小規模住宅用地の特例率は 3分の1、その他の住宅用地は 3分の2となります。
住宅用地の変更の届出について
住宅の新築、建て替え、取り壊し等をされた場合は、納税通知書に同封している「異動連絡用ハガキ」を早めに届け出てください。
このページに関するお問い合わせ先
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