住宅用地に対する課税標準の特例更新日:
住宅の敷地である住宅用地に対しては、税負担を特に軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地の範囲
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在において住宅が建っている土地のことをいい、専用住宅と併用住宅の2種類があります。
1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、総床面積に対する居住部分の床面積の割合が4分の1以上のもの)
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じた面積に相当する土地
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ |
地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地として認められるためには、賦課期日において住宅が建っていなければなりません。
住宅を建てる目的で取得した土地であっても、建築中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりませんが、例外として既存の住宅を取り壊して新たに住宅を建て替え中の土地は、一定の要件を満たせば、所有者の申告に基づき1年に限って住宅用地として取り扱います。
要件についてはこちらをご覧ください。
関連事項
Q&A 住宅を取り壊したら、土地の固定資産税が上がりました。なぜですか?
Q&A 住宅を建て替え中の土地に対して、住宅用地の特例は適用されますか?
住宅用地の特例率
|
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(敷地面積200平方メートル以下の部分) | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
一般住宅用地(敷地面積200平方メートルを超える部分で住宅床面積の10倍まで) | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
住宅の新築、建て替え、取り壊し等をされた場合は、納税通知書に同封している「異動連絡用ハガキ」等により早めに届け出てください。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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