固定資産税Q&A更新日:
1.固定資産税制度
Q-101 |
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Q-102 |
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Q-103 |
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Q-104 |
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Q-105 |
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Q-106 |
土地の売買をするにあたって、買主との間で固定資産税を月割按分しようと思いますが、いつからいつまでの割合で按分すればいいですか? |
Q-107 |
令和4年12月に自己所有の土地と家屋の売買契約を行い、令和5年2月に所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか? |
Q-108 | 令和5年3月に土地と家屋を売却し、所有権移転登記も済ませましたが、令和5年度の納税通知書が送られてきました。なぜですか? |
Q-109 |
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Q-110 |
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Q-111 |
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Q-112 |
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Q-113 | 固定資産の使用者を所有者とみなす制度(使用者課税)とはどのようなものですか? |
2.土地
Q-201 |
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Q-202 |
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Q-203 |
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Q-204 |
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Q-205 |
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Q-206 |
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Q-207 |
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Q-208 |
3.家屋
Q-301 |
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Q-302 |
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Q-303 |
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Q-304 |
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Q-305 |
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Q-306 | 建物を取り壊したとき、売却したときは、どのような手続きが必要ですか? |
4.償却資産
Q-401 |
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Q-402 |
償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか。 |
Q-403 |
税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか。 |
Q-404 |
パソコンで電子申告できますか。 |
Q-405 | 1月2日以降に閉店した場合も償却資産の申告は必要ですか。 |
Q-406 | 資産の評価には最低限度がありますか。 |
Q-407 | 償却資産の申告を誤ってした場合はどうすればいいですか。 |
Q-408 | 償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか。 |
Q-409 | |
Q-410 | 事業を行っていますが、償却資産の対象となる資産がない場合はどうすればよいですか。 |
Q-411 | 償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。 |
Q-412 | 償却資産の増減や異動がなく、昨年と全く同じ内容でも申告は必要ですか。 |
Q-413 | 事業所を廃止・閉鎖した場合にも申告は必要ですか。 |
Q-414 | 法人税・所得税などが課税されていない場合でも償却資産の申告は必要ですか。 |
Q-415 | 非課税となる固定資産を所有していますが、申告は必要ですか。 |
Q-416 | 法人の合併や分割等により、償却資産の異動があった場合はどのような申告が必要ですか。 |
Q-417 | 毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか。 |
Q-418 | 耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか。 |
Q-419 | 中古資産の耐用年数について教えてください。 |
Q-420 | |
Q-421 | リース資産は誰が申告するのですか。 |
Q-422 | 償却資産を共有しているときは、どのように申告すればいいでしょうか。 |
Q-423 | 償却資産の取得価額を算定するとき、消費税の取扱いはどうすればよいですか。 |
Q-424 | |
Q-425 | 税務会計上、減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか。 |
Q-426 | |
Q-427 | 少額資産は償却資産の申告の対象となりますか。また、取得価額9万円のパソコンは申告の対象となりますか。 |
Q-428 | 会社の福利厚生施設の設備・備品なども償却資産の対象となりますか。 |
Q-429 | |
Q-430 | 自動車は、償却資産の申告の対象となりますか。 |
5.減免
Q-501 |
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Q-502 |
6.納税通知書・課税明細書
Q-601 |
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Q-602 |
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Q-603 |
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Q-604 |
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Q-605 |
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Q-606 |
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Q-607 |
私は1筆の土地の共有代表者をしていますが、他の共有者への税金の集金等に大変苦労しています。納税通知書を持分に応じて按分して他の共有者に送付してもらえないでしょうか。 |
Q-608 |
1.固定資産税制度
Q-101
縦覧制度とはどのようなものですか?
A
縦覧制度とは、土地または家屋の納税者の方が、土地または家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかどうかを確認していただく制度です。
従来の縦覧制度では自己が所有する資産の評価額を知ることはできましたが、他人が所有する資産の評価額を知ることができませんでした。これはプライバシー保護を重視したためですが、納税者としては自己の資産の評価額のみを示されても、その評価額が適正なものであるかどうかを判断することが困難でした。
そこで、平成15年度に縦覧制度が改正され、他の資産についても縦覧することができるようになり、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて自己の資産の評価額が適正であるかどうかを判断できるようになりました。
また、納税者が税務行政をチェックできるようになり、固定資産の適正な評価や課税に資する効果もあります。
制度改正前には内閣府の国政モニター制度で国民の意見が聞かれましたが、「縦覧期間中に、納税義務者が自己の固定資産税評価額を、周辺の評価額と比較できるようにすることについて」約4分の3(75.2%)が賛成であり多数を占めるとともに、プライバシー保護の観点等の理由で反対する意見は、約4分の1(23.3%)にとどまるという結果が得られました。これらを踏まえ、縦覧制度が見直されたのです。
縦覧方法についてはこちらをご覧ください。
Q-102
閲覧制度とはどのようなものですか?
A
納税義務者が、自分が所有する固定資産の固定資産課税台帳を閲覧することのできる制度です。また、借地人・借家人も関係する土地・家屋の課税台帳を閲覧することができます。
閲覧方法についてはこちらをご覧ください。
Q-103
評価替えはなぜ3年ごとなのですか?
A
固定資産税は、固定資産の価格を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度(言い換えると3年ごとに評価額を見直す制度)がとられているところです。
<関連事項>
Q-104
評価額・課税標準額とはなんですか?
A
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された固定資産の評価額のことです。この評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって市長が決定します。
課税標準額とは、固定資産税の税額を算定する基礎となる額のことです。固定資産税は評価額に税率を掛けて求めるのではなく、課税標準額に税率を掛けて求められます。
固定資産税の税額 = 課税標準額 × 税率
家屋については、通常、評価額と課税標準額は一致していますが、土地については、住宅用地の特例の適用や一定の負担水準に達しておらず負担調整措置が講じられているといった理由で、評価額と課税標準額は一致しない場合が多くあります。
Q-105
自宅のある土地の固定資産税と都市計画税で課税標準額が異なるのはなぜですか?
A
固定資産税と都市計画税とで住宅用地に対する特例の率が異なるためです。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地 |
住宅用地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 |
評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
都市計画税の場合は固定資産税と異なる特例率が適用され、小規模住宅用地は3分の1、その他の住宅用地は3分の2となります。
このように、固定資産税と都市計画税で課税標準の特例率が異なるため、課税標準額が一致しないことになります。
<関連事項>
Q-106
土地の売買をするにあたって、買主との間で固定資産税を月割按分しようと思いますが、いつからいつまでの割合で按分すればいいですか?
A
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。
したがって、売主と買主の間で固定資産税を按分して負担する場合には、その按分の割合について 当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。
固定資産税の納付は、全納または4期での分割払いとなっていますが、これは納税者の方が納税しやすいよう分納できるようにしているためであり、期間を分けて課税しているのではありません。
Q-107
令和4年12月に自己所有の土地と家屋の売買契約を行い、令和5年2月に所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A
固定資産税は賦課期日(令和5年1月1日)現在の登記簿上の所有者に対して課税されます。したがって、令和5年度の固定資産税はあなたに課税されます。
Q-108
令和5年3月に土地と家屋を売却し、所有権移転登記も済ませましたが、令和5年度の納税通知書が送られてきました。なぜですか?
A
年の途中で土地や家屋を売った場合でも、その年度は固定資産税をあなたが納めなければなりません。
これは固定資産税の賦課期日(課税の判断をする日)が1月1日であり、その時点で所有していた方が固定資産税の納税義務者となるからです。
また、このような場合、新旧の所有者に分けて納税通知書を送ってほしいと依頼されることがありますが、1月1日の所有者がその年度分の固定資産税納税義務者となることから、たとえ年の途中で所有者を変更しても、税金を按分することはできません。
固定資産税の納付は、全納または4期での分割払いとなっていますが、これは納税者の方が納税しやすいよう分納できるようにしているためであり、期間を分けて課税しているのではありません。
Q-109
分譲マンションを購入しました。固定資産税はどのように課税されるのでしょうか?
A
こちらをご覧ください。
Q-110
区画整理事業により使用収益が開始された土地(仮換地)の課税はどうなりますか?
A
土地区画整理事業に係る土地については、仮換地の指定があった場合、使用収益開始の告示があった日から換地処分されるまでの間は、当該仮換地に対応する従前地の土地の登記簿に登記されている者または土地補充課税台帳に所有者として登録されている者を当該仮換地の所有者とみなし、固定資産税を課税することになります。
Q-111
私は、縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればいいでしょうか?
A
固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、固定資産税課におたずねください。また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間、固定資産評価委員会に対して、審査の申出をすることができます。
〈関連事項〉
固定資産税・都市計画税に対する不服がある場合
Q-112
納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればいいでしょうか?
A
納税通知書の内容に質問がある場合には、固定資産税課におたずねください。
なお、納税通知書の内容について、不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価委員会に対する審査の申出となりますので注意してください。
Q-113
固定資産の使用者を所有者とみなす制度(使用者課税)とはどのようなものですか?
A
固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)時点の所有者に対して課税されますが、市が調査を尽くしてもなお所有者が一人も明らかにならない場合は、課税の公平性を確保するため、固定資産の使用者を所有者とみなし、課税することができるようになりました(地方税法第343条第5項)。
使用者とは、継続して固定資産を使用または占有している事実が客観的に確認できる者や、当該固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者のことを言います。
※使用者を所有者として課税する場合には、使用者に対し事前に通知します。
2.土地
Q-201
宅地の評価について、地価公示価格等を基準にしているのはなぜですか?
A
平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました。
1 市町村間、地域間にばらつきがあった固定資産税評価の均衡化と適正化が要請されたこと
2 平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡化と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱で、相続税評価との均衡にも配慮しながら、速やかに地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進することとされたこと。
3 昭和50年代の地価安定期における地価行為価格に対する固定資産税の宅地の基準値に係る評価の割合が7割程度の水準であったこと
などを踏まえ、政府全体の方針として決定されたものです。
Q-202
地価が下がっているのに土地の固定資産税額が上がるのはなぜですか?
A
土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けて是正過程にあるためです。
Q-203
住宅を取り壊したら、土地の固定資産税が上がりました。なぜですか?
A
宅地に一定要件を満たす住宅があると住宅用地に対する課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。しかし、住宅を滅失して更地にしたり、住宅を住宅以外の用途に変更したりすると、課税標準の特例が適用されなくなり、結果として税額が上がる場合があります。
<関連事項>
Q-204
住宅を建て替え中の土地に対して、住宅用地の特例は適用されますか?
A
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし既存の家屋に代わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
詳しくは、建替えに係る住宅用地の特例措置を参照してください。
<関連事項>
Q-205
登記地目と課税地目が違うのですが、なぜですか。
A
登記地目は、登記簿に記載されている地目ですが、課税地目は、賦課期日の土地の使用状況と利用目的に重点を置いて認定した地目です。
土地の評価は、登記簿上の地目に関わりなく現況の地目によって認定するため、地目が異なる場合があります。
Q-206
売買価格と比べて土地の固定資産税評価額が高いのですが。
A
固定資産税の土地の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価額から不正常な要因(売り急ぎ、買い急ぎ、投機的取引など)を除いた正常売買価額を求め、それを基礎として、地目別に定められた評価方法により評価を行うこととされています。そのため、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較できるものではありません。
Q-207
大きさや形の違う2筆の宅地の1平方メートル当りの評価額が同じなのはなぜですか?
A
宅地は、画地という単位ごとに評価することとされており、原則として1筆が一画地になります。
しかしながら、複数の土地にまたがって1つの建物がある場合など利用状況から一体をなしていると判断できるときは、まとめて一画地として評価計算を行いますので、その場合土地の評価額の1平方メートル当たりの単価は同じになります。
ご自身の所有する土地の画地の認定状況を確認したいときは、固定資産税課までお尋ねください。
Q-208
私道は非課税になるのですか?
A
地方税法において公共の用に供する道路は非課税とされています。
公共の用に供する道路とは、所有者が通行の制限をせず、広く不特定多数の人が利用できる道路をいいます。
たとえば、通り抜けのできる道路は不特定多数の人が利用できると認められるので非課税となりますが、通り抜けのできない行き止まりの道路は不特定多数の人が利用できるとは認められませんので課税となります。
公共の用に供する道路としての認定要件は、固定資産税課までお問い合わせください。
3.家屋
Q-301
どういった建物に税金がかかるのでしょうか?
A
固定資産税の課税対象となる家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするものとされています。
不動産登記法の取扱においては、「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」(不動産登記事務取扱手続準則第136条第1項)とされています。
すなわち、固定資産税の課税対象になる家屋とは、
- 基礎などで土地に定着して建造され
- 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し
- 独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断することができる一定の空間を有する建物であり
- 居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの
と解されています。
Q-302
ホームセンターで買ってきた物置や自分で建てたものにも税金がかかるのでしょうか?
A
買ってきた物置や自分で建てたものでも、Q-301の要件を満たすものは、固定資産税の課税対象になります。
※建築確認申請・登記などが必要になることがありますので、あらかじめ設置の前にご確認ください。
建築確認申請の相談 鳥取市建築指導課 0857-30-8361まで
登記の相談 鳥取地方法務局 0857-22-2293まで
登記をしない場合は、家屋所有申告書の提出が必要ですので固定資産税課家屋係0857-30-8158までご連絡ください。
Q-303
家屋は年々古くなっていくのに、評価額が下がらないのはなぜですか?
A
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格には建築物価の変動が反映されるため、物価上昇期の評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。建築年次の古い家屋の中には、過去の資材費の上昇が続く中、評価額の据え置きが続いていたこともあり、評価替えでも評価額が以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
Q-304
平成31(令和元)年に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
A
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。ご質問の場合、令和2・3・4年度分については税額が2分の1に減額されますが、適用期間が終了したことにより、令和5年度から本来の税額になったものと考えられます。
なお、新居住居が長期優良住宅などの場合は、減額措置の適用期間が異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q-305
令和5年3月に家を取り壊しましたが、令和5年度の固定資産税が課税されています。なぜですか?
A
固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に固定資産を所有している人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の税金として課税されます。したがって、令和5年1月1日に建っている家屋は、たとえそのあとに(1月2日以降に)取り壊したとしても令和5年度の固定資産税は課税されます。
また、月割りによる課税をする制度ではありません。
Q-306
建物を取り壊したとき、売却したときは、どのような手続きが必要ですか?
A
(1)滅失家屋について
1.登記(滅失)された場合
調査し、滅失されていることの確認がとれ次第、課税取消の処理をさせていただきます。
2.未登記の場合
滅失届を提出いただき、現地調査して、滅失されていることの確認がとれ次第、課税取消の処理をさせていただきます。
(2)売却等の権利移転について
1.登記(売却等)された場合
登記簿により、所有権移転の確認がとれ次第、賦課替の処理をさせていただきます。
2.未登記の場合
家屋所有申告書に、売買等がなされた事実を証する契約書等の書類を添付して提出してください。所有権移転の確認がとれ次第、賦課替の処理をさせていただきます。
4.償却資産
Q-401
償却資産は、なぜ申告しなければならないのですか。
A
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。償却資産は、土地や家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年の申告をお願いするものです
Q-402
償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか。
A
償却資産に対する課税について、国税との主な違いは次のとおりです。
項目 |
固定資産税の取扱い |
国税の取扱い |
償却計算の期間 |
暦年(賦課期日制度) |
事業年度 |
減価(償却)の方法 |
一般の資産は定率法を適用 ※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
○建物並びに平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率・定額法の選択制 ○定率法を選択した場合 ・平成24年4月1日以降に取得された資産は「200%定率法」を適用 ・平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「250%定率法」を適用 ・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用 |
前年中の新規取得資産 |
半年償却(1/2) |
月割償却 |
圧縮記帳の制度 |
認めていない |
認めている |
特別償却・割増償却 |
認めていない |
認めている |
増加償却 |
認めている |
認めている |
評価額の最低限度額 |
取得価額の5/100 (取替資産、鉱業用坑道を除く) |
備忘価額(1円)まで |
改良費(資本的支出) |
区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価) |
(平成19年3月31日以前取得)合算評価(改良費と改良を加えられた減価償却資産の取得価額を合算して評価) (平成19年4月1日以後取得)原則区分評価(一部合算評価) |
少額の減価償却資産(使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満) |
損金換算したものは課税対象とならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) |
損金算入可能 |
一括償却資産 |
損金算入したものは課税対象とならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) |
3年間で損金算入可能 |
青色申告書を提出する中小企業者等が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 |
課税対象となる |
損金算入可能 |
注)償却資産申告では、前年の1月2日から本年の1月1日までに発生した資産の増加・減少を申告することとなります。そのため事業年度が暦年でない法人の場合は、前年決算日から本年1月1日までの間に発生した資産の増加・減少についても申告する必要があります。
Q-403
税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか。
A
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて別途申告していただく必要があります。
Q-404
パソコンで電子申告できますか。
A
償却資産の申告はeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告がご利用いただけます。
詳しくは、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
Q-405
1月2日以降に閉店した場合も償却資産の申告は必要ですか。
A
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所有する資産について課税されますので、1月2日以降に閉店し資産を譲渡・処分した場合でも、その年度の償却資産の申告は必要です。
Q-406
資産の評価には最低限度がありますか。
A
固定資産税(償却資産)の評価では、1円まで償却できる国税(法人税,所得税)の取扱いと異なり、取得価額の5%が評価額の最低限度額として残ります。資産として所有している限り、償却資産として申告が必要です。
Q-407
償却資産の申告を誤ってした場合はどうすればいいですか。
A
修正した申告書の提出をお願いします。その際、申告書の上部余白に「修正」と明記するとともに、修正した内容がわかるように備考欄等に明記してください。なお、過年度に取得した資産の申告もれ等が判明した場合は、追加申告をお願いし、遡って課税させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
Q-408
償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか。
A
資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条および鳥取市税条例第61条の規定により、10万円以下の過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金等を科せられることがあります。
Q-409
税務調査に伴う帳簿書類等の提出依頼が届きました。どうすればよいですか。
A
鳥取市では、市内に事業用資産を所有されている方を対象に、地方税法408条に基づき、当市への固定資産税(償却資産)の申告内容について順次、税務調査を実施していますので、ご協力をお願いします。
この調査は、事業に関する帳簿書類(減価償却資産明細書または固定資産台帳等の写し)をご提出いただき、申告内容との照合・確認等を行います。この帳簿調査・実地調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、追加申告をお願いし、過年度に遡って課税させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
Q-410
事業を行っていますが、償却資産の対象となる資産がない場合はどうすればよいですか。
A
鳥取市では、対象となる償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いしています。その際は申告書の備考欄中の「償却資産なし」を○で囲んでいただき、申告書の提出をお願いします。
Q-411
償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。
A
地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。お手数ですが、どれだけ償却資産が少なくても、必ず申告をお願いします。また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。
Q-412
償却資産の増減や異動がなく、昨年と全く同じ内容でも申告は必要ですか。
A
資産に増減のない場合でも、申告書の備考欄中の「資産増減なし(異動なし)」を○で囲んでいただき、申告書の提出をお願いします。また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。
Q-413
事業所を廃止・閉鎖した場合にも申告は必要ですか。
A
鳥取市では、事業所を廃止・閉鎖した場合もその旨を申告していただくようにお願いしています。その際は、申告書の備考欄「閉鎖・廃業・解散・転出等」で該当する箇所を○で囲んでいただき、閉鎖・廃業・解散・転出等をされた日付を記載してください。
Q-414
法人税・所得税などが課税されていない場合でも償却資産の申告は必要ですか。
A
固定資産税の課税対象となる償却資産を所有していれば申告は必要です。
Q-415
非課税となる固定資産を所有していますが、申告は必要ですか。
A
非課税資産をお持ちの場合は、他の資産と同様に申告書をご提出していただくほか、確認できる書類等の提出が必要となります。詳しくは、固定資産税課償却資産係にお問い合わせください。
Q-416
法人の合併や分割等により、償却資産の異動があった場合はどのような申告が必要ですか。
A
合併や分割等により資産に異動があったときは、資産が増加した事業者と資産が減少した事業者がそれぞれ、種類別明細書に増加資産と減少資産がわかるように記載の上申告してください。なお、合併や分割により償却資産の異動があった場合は、商業登記の写し等、合併や分割がわかる資料の添付をお願いします。
Q-417
毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか。
A
償却資産の申告は、会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告しなければなりません。償却資産申告後に、申告内容の修正等があった場合は、修正申告の提出が必要です。上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。
Q-418
耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか。
A
「法定耐用年数」が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められていますので、同省令中の別表をご覧ください。
Q-419
中古資産の耐用年数について教えてください。
A
中古資産はすでにある程度の年数に渡って事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。そこで購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。詳しくは、「中古資産の耐用年数 (国税庁)」でご確認ください。
Q-420
店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか。
A
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方から償却資産の申告をしていただくこととなっています。
《特定附帯設備の例》
木造家屋 |
外壁仕上・内壁仕上・天井仕上、造作、床、建具、建築設備(※1) |
非木造家屋 |
外周壁骨組・間仕切骨組、外壁仕上・内壁仕上・床仕上・天井仕上・屋根仕上、建具、建築設備(※1)、特殊設備(※2) |
※1建築設備とは…電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備等家屋に附属して家屋の機能を発揮するための設備
※2特殊設備とは…劇場および映画館のステージ、銀行のカウンター金庫室等の特殊な設備、階段の手すり等に別に装飾を施したもの等
Q-421
リース資産は誰が申告するのですか。
A
リース契約の内容により異なります。
《一般的な賃貸借契約の場合》
リース期間終了後、資産が貸主(リース会社など)に返還される場合は、貸主が申告することになります。借主は償却資産申告書の「15 借用資産(有・無)」欄の「有」を○で囲み、「貸主の名称等」にリース会社等の名称を記入してください。
注記:なお、リース会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以後に契約を締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」が税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行う者になる場合が生じますが、固定資産税(償却資産)では、これまでどおり、リース資産の貸主が法的な所有者とみなされますので、資産の貸主が申告することになります。
《所有権留保付割賦販売契約の場合》
リース期間中、資産の所有権を貸主にとどめておき、リース期間終了後、借主に無償又は名目的な対価で所有権が移転する場合は、借主が申告することになります。
Q-422
償却資産を共有しているときは、どのように申告すればいいでしょうか。
A
共有物に係る固定資産税については、共有者のうちの一人が代表者として申告してください。なお、申告書の氏名欄には「代表者氏名外○名」共有名義であることを明記し、備考欄にその他の共有者の氏名とそれぞれの持ち分割合を記入してください。
Q-423
償却資産の取得価額を算定するとき、消費税の取扱いはどうすればよいですか。
A
税務会計上で採用している経理方式により異なります。法人税及び所得税で税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。
Q-424
現在使っていない機械がありますが、申告する必要がありますか。
A
未稼動資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼動して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。「事業の用に供することができる」資産とは、現に事業の用に供している資産が含まれることはもちろん、未稼働資産や遊休資産であってもいつでも稼働して事業の用に供することができる状態の資産であれば、償却資産として申告する必要があります。
また、従来償却資産として使用されてきたものが生産方式の変更、機能の劣化等によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体や撤去がされず、原形をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確なので、「事業の用に供することができる」資産には該当しませんので申告の必要はありません。
Q-425
税務会計上、減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか。
A
減価償却を行っていない資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。(一時に損金または必要経費とする取扱いをしたものや、漁業権・特許権などの無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。)
Q-426
耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか。
A
地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価額または改良費の額の5%に相当する額が最低限度額となります。
Q-427
少額資産は償却資産の申告の対象となりますか。また、取得価額9万円のパソコンは申告の対象となりますか。
A
申告の対象となるかどうかについての判断は、次のとおりです。よって、取得価額が9万円のパソコン(取得価額10万円未満の償却資産に該当)については、法人で減価償却資産として経理している場合を除き、申告対象とはなりません。
《申告の対象とならないもの》
○使用可能期間が一年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時損金(必要経費)算入している場合。
○減価償却資産(取得価額が20万円未満)を一括償却して、3年で損金(必要経費)に参入している(「一括償却」)場合。
《申告の対象となるもの》
○個別償却しているもの。
○租税特別措置法における中小企業者等の特例制度により、損金または必要経費に算入されるもの。
Q-428
会社の福利厚生施設の設備・備品なども償却資産の対象となりますか。
A
福利厚生用の資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。
Q-429
家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産の対象となりますか。
A
家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産の対象となります。なお、課税される部分と課税されない部分とに区分(按分)して取り扱うことはできません。
Q-430
自動車は、償却資産の申告の対象となりますか。
A
自動車税及び軽自動車税の課税対象となるべきものは申告の対象外ですが、大型特殊自動車に該当する場合は、償却資産の申告の対象になります。小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税の対象となる資産であるため、償却資産の申告の対象になりません。軽自動車税の申告をしてください。次の要件を1つでも満たす場合は大型特殊自動車となりますので、償却資産申告書を提出してください。
《フォークリフト・ショベルカー等(農耕用以外の特殊自動車)》
(1)車両の長さが4.70mを超えるもの
(2)車両の幅が1.70mを超えるもの
(3)車両の高さが2.80mを超えるもの
(4)最高速度が時速15kmを超えるもの
《トラクター等農耕用作業車(最高速度のみで判別されます)》
(1)最高速度が時速35km以上のもの
5.減免
Q-501
災害等で自己が所有する土地・家屋が被害を受けた場合、固定資産税は減免されますか?
A
火災、台風、津波、地震などの災害等により、滅失または甚大な被害を受けた家屋、土地、償却資産については、その固定資産の被災の程度に応じて減免されます。
- 家屋にあっては、焼失、全壊、また壁や屋根などの広い範囲での損壊の場合
- 土地にあっては、地盤崩壊、表土の流出又は土砂・岩石等の堆積により原状回復が容易でない場合
- 償却資産にあっては、使用不能となった場合
減免は、納税者からの申請が条件となっています。申請をしなければ減免を受けることはできません。
また、減免される税金は、申請した日以降に到来する納期限分からとなっていますので、減免を受けようとされる方は、なるべく早く手続きを行ってください。
減免を受けようとする場合は、減免申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類(火災の場合は消防署で発行)を添付して、固定資産税課または各総合支所市民福祉課へ提出してください。
Q-502
固定資産税が減免されるのはどのような場合ですか?
A
固定資産税の減免は、Q-501の災害減免のほか、以下の場合があります。
(1)公共減免として、地域の集会所やその敷地、公園および消防格納庫やその敷地など
(2)生活困窮減免として、生活保護を受ける者ならびに年齢65歳以上の世帯、特別障害者および寡婦・寡夫である場合で、一定の収入以下である者
(3)その他として、公衆浴場および強い公共性のあるもの
減免を受けるためには、要件を満たす必要がありますので、詳しくは固定資産税課にお問い合わせください。
6.納税通知書
Q-601
納税通知書はいつごろ届けられるのですか?
A
固定資産税・都市計画税納税通知書は例年5月上旬に発送します。
ただし、郵便の事情により納税通知書の到着が遅れることもあります。万が一、5月20日までに納税通知書が届かなかった場合は、お手数をおかけしますが固定資産税課までご連絡ください。
Q-602
納付書を紛失してしまいました。
A
納付書を紛失された場合は、納付書を再発行いたします。
ただし、課税明細書は再発行いたしませんので、紛失しないよう十分にお気をつけください。万が一、課税明細書を紛失された場合は、資産証明書の交付(1通300円)の申請をしていただきますようお願いします。
Q-603
納税通知書の税額が課税明細書の資産ごとの税相当額を合算した額と違うのですが、なぜですか?
A
課税明細書は、土地および家屋の資産個々に税相当額を算出してありますが、納税通知書の税額は複数ある資産を納税者単位で合算し、税額計算の過程において端数処理を行い(課税標準額は1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て)税額が確定されます。そのため、納税通知書の合計税額と課税明細書の税相当額の合計とが一致しないことになります。
税相当額はあくまでも、納税の参考としていただくために記載をしているものです。
Q-604
課税明細書に評価額が0円の物件がありますが、なぜですか?
A
地方税法第348条第2項に該当する非課税の対象になっている固定資産については、評価額を算出していないため0円と記載しています。具体的には、公共の用に供する道路、保安林、境内地、墓地等です。
Q-605
私の所有する住宅は新築住宅の軽減の適用があると思いますが、課税明細書ではどのように表示されているのですか?
A
新築住宅の軽減について課税明細書では、減額後の固定資産税相当額を表示しています。
また、納税通知書の軽減額の欄に軽減額が表示してあります。
課税明細書の減額後の税相当額と納税通知書の軽減額を足すと、減額されていない新築住宅の固定資産税相当額になります。
Q-606
家屋は住宅と車庫の2棟しかないのに、課税明細書には4棟も記載されています。何かの間違いではないでしょうか?
A
固定資産の家屋は、建物の建築年・構造・用途等により区分して評価しますので、増築や改築により課税明細の棟数が増えていることが考えられます。該当する物件に心当たりがないときは固定資産税課家屋係0857-30-8158まで、お問い合わせください。
Q-607
私は1筆の土地の共有代表者をしていますが、他の共有者への税金の集金等に大変苦労しています。納税通知書を持分に応じて按分して他の共有者に送付してもらえないでしょうか。
A
土地・家屋を複数の方で共有されている場合は、各共有者は連帯して納税する義務があります。
例えばA(持分10分の9)、B(持分10分の1)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円だとすると、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円を連帯して納税する義務を負い、どちらか一人が10万円を納付すれば残りの1人の納税義務は消滅します。
共有者全員が連帯納税義務を負うため、鳥取市では共有者それぞれの方の持ち分に分割して課税する取り扱いをしておりません。
納税につきましては、共有者の方全員でご協議の上、共有代表者に送付しました納付書により納付していただくことになります。
なお、共有代表者の変更については、共有者の方全員の同意があれば変更いたしますので、お申し出ください。
Q-608
私の父が亡くなったのですが、父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか?
A
固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合は、通常、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。しかし、賦課期日(1月1日)において、亡くなられた方が所有者として登記されている場合は、固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を相続人の中から決めていただく必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
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