鳥取市

障がい者手帳について更新日:

 1.身体障害者手帳の交付

 本人または保護者の申請により、障がいの程度に応じて身体障害者手帳が交付されます。

 障がいの種類は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能です。障がい等級は1~6級までとなっています。

【対象者】
 身体障がいのある方

【申請に必要なもの】

  • 写真(大きさ横3cm×縦4cm。無帽・正面で上半身が写っており、おおむね1年以内に撮影されたもの。ポラロイド写真・コピー用紙等に印刷したものはいけません。)
  • 指定医の意見書・診断書(診断書様式は障がい福祉課窓口及び各総合支所にあります。※手帳の紛失・破損・汚損による再交付の場合は必要ありません。)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(ただし、再交付申請の場合は必要ありません。)
  • 本人確認できるもの(写真付きのものであれば1点、写真付きでないものであれば2点必要です。※代理の方が来られる場合は代理の方の本人確認ができるものも必要です。)

 知事が指定している指定医名簿は次のホームページをご覧下さい。

鳥取県公式ホームページ「身体障害者手帳」へのリンク

2.療育手帳の交付

 本人または保護者の申請により知的障がいのある方に療育手帳が交付されます。障がいの程度に応じてA(重度)、B(その他)の区分があります。

【対象者】
 知的障がいある方及び知的発達に遅滞が認められる児童

【申請に必要なもの】 

  • 写真(上記身体障害者手帳と条件同じ)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(ただし、再交付申請の場合は必要ありません。)
  • 本人確認できるもの(写真付きのものであれば1点、写真付きでないものであれば2点必要です。※代理の方が来られる場合は代理の方の本人確認ができるものも必要です。)

3.精神障害者保健福祉手帳の交付

 本人または保護者の申請により精神障害者福祉保健手帳が交付されます。

 障がいの程度により、1級~3級までに区分されます。

【対象者】
 精神疾患を有する者のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または
 社会生活への制約がある方

【申請に必要なもの】

 

申請書

変更届

添付書類
(注1)

手帳

写真

新規交付申請

 

 

更新

 


(注2)

等級変更

 

居住地変更(県外からの転入)

 

居住地変更(県内の住所変更)

 

 

 

氏名変更

 

 

 

返還

返還届

 

 

*上記に加え、申請には個人番号(マイナンバー)がわかるもの及び本人確認書類が必要です。

*申請書・変更届の用紙は障がい福祉課、各総合支所市民福祉課窓口にあります。

(注1)

添付書類はア、イ、ウのいずれかが必要です。

ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

イ:障害者年金関係書類(精神障がいを事由とする)

  • 年金証書の写し、または年金振込通知書の写し
  • 年金照会についての同意書(様式は障がい福祉課、各総合支所市民福祉課窓口にあります。)

ウ:特別障害給付金の受給者証の写し

*なお、更新時に精神障害者保健福祉手帳と年金証書の等級が異なる場合、年金証書の等級となりますので、医師の診断書の提出が必要な場合があります。

手帳の等級により受けることのできるサービス等について違いがあります。

(注2)

現在お持ちの手帳で更新される場合は不要です。

◎障がい者手帳についての注意事項

  • 障がい者手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
    障がいが加わったり障がいの程度が変わったときは、再交付の申請をしてください。
  • 障がいが治ゆした場合や、死亡された場合等、この手帳が不要となったときは速やかに返還してください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?