鳥取市

知的障がいのあるかたへ登録日:

療育手帳の交付

  • 療育手帳とは、知的障がいのあるかたが、行政機関等で一貫した相談・指導を受け、各種の援助を受けやすくするための手帳です。
  • 知的障がい者・児と判定されたかたに交付しています。
  • 障がいの程度によりA(重度)、B(その他)の手帳があります。

交付の対象となるかた

 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にお住まいで、知的障がいのあるかたが対象になります。

 知的障害者更生相談所(18歳以上のかた)または、児童相談所(18歳未満のかた)で判定を受けて交付されます。

交付申請・再交付申請に必要なもの

  • (再)交付申請書
  • 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑

※なお、個人番号の利用開始に伴い、申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になる場合があります。詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。

※交付申請に基づき、児童相談所、知的障害者更生相談所で判定を受けることとなります。

申請書類等

交付申請書(Word/32KB)

氏名等変更届(Word/28KB)

再交付申請書(Word/27KB)

返還届(Word/27KB)

注意事項

  • 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
  • 療育手帳の交付を受けた後も、障がいの程度を確認するために再判定が必要となります。再判定時期になりましたら、判定機関へご連絡ください。(再判定の時期は手帳に記載してあります。手帳に記載された期限を過ぎると手帳が使えなくなることがあります。 )

【判定機関連絡先】

鳥取県東部知的障害者更生相談所(18歳以上のかた)電話:0857-23-6218

鳥取県中央児童相談所(18歳未満のかた)電話:0857-23-6216

  • この手帳は他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
  • 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
  • 手帳をなくしたり、破損して使えなくなったときは、再交付の手続きをしてください。
  • 障がいがなくなった場合や、死亡された場合等、この手帳が不要になったときは速やかに返還してください。

申請の窓口

各市町の福祉担当課

※詳しくは以下のお住まいの市町のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?