障がいのある方への施設サービスについて更新日:
1. 日中活動と住まいの組み合わせ
サービスが障害者総合支援法では、入所施設のサービスを昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)にわけることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
日中活動の場・・・以下から1ないし複数の事業を選択
- 療養介護(医療型)※
- 生活介護(福祉型)
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 地域活動支援センター(地域生活支援事業)
※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施
プラス
+
住まいの場
- 障害者支援施設の施設入所支援
又は
- 居住支援(グループホーム、福祉ホームの機能)
事業内容については、こちらをご覧ください。「障害者総合支援法について」へリンク
2. 障がい児福祉施設の利用
障がいのある児童(18歳未満の方)の施設利用等に関することは、児童相談所へご相談ください。
【お問い合わせ】 中央児童相談所 TEL 0857-23-1031
3. 障がい福祉サービス事業所
障がい福祉サービス事業所情報については、こちらをご覧ください。
独立行政法人福祉医療機構運営の福祉・保健・医療情報サイト「WAM NET」へのリンク
4. 地域活動支援センター
創作的活動、生産活動の機会の提供などの支援を行います。
また、専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発などを行います。
【お問い合わせ】 サマーハウス(鳥取市湯所町1丁目) TEL 0857-36-1151
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健部 障がい福祉課
電話番号:0857-20-3475
FAX番号:0857-20-3406
電話番号:0857-20-3475
FAX番号:0857-20-3406