鳥取市

障害者総合支援法について更新日:

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等は、次のとおり、介護給付・訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域生活支援事業に分かれます。

1.介護給付・訓練等給付

(1)介護給付

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時における移動の援護、排泄・食事等の介護及び外出先での視覚情報の支援(代筆・代読を含む)を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援 *

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

*鳥取市で、サービスが受けられないもの。(R5.4.1現在)

(2)訓練等給付

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

宿泊型自立訓練

一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している人に、一定期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A型=雇用型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴・排せつ・食事等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。

◆日中活動と住まいの場の組み合わせ

 障害者総合支援法では、昼のサービス(日中活動の場)と夜のサービス(住まいの場)の組み合わせを選択できます。
 

日中活動の場 以下から1ないし複数の事業を選択

  • 療養介護(医療型)※
  • 生活介護(福祉型)
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 地域活動支援センター(地域生活支援事業)

※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施

        プラス
         

住まいの場

  • 障害者支援施設の施設入所支援

         又は

  •  居住支援(グループホーム、福祉ホームの機能)

【費用】

原則、1割の定率負担が必要となります。また、食費・光熱水費等の実費負担が必要になります。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した次のような軽減策が講じられています。

(1)利用者負担上限月額

 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

障がい児

市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)

4,600円

障がい者 *

市町村民税課税世帯
(所得割16万円未満)

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

 *入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

(2)食費等実費負担

 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などについて、低所得世帯に属する方には、負担の軽減を行います。

◆世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の方(施設に入所する18、19歳を除く。)

障がいのある方とその配偶者

上記以外の方

保護者の属する住民基本台帳での世帯

2.自立支援医療

自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療があります。

詳しくは、こちらをご覧下さい。「障がいのある方の医療費助成について」へのリンク

3.補装具

補装具は身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの等です。利用者負担は、原則、1割負担です。

詳しくは、こちらをご覧下さい。「障がいのある方の福祉用具について」へのリンク

4.地域生活支援事業

地域生活支援事業は、本市の特性や利用者の状況に応じて、自主的に柔軟に提供すべき事業として実施します。

詳しくは、こちらをご覧下さい。「地域生活支援事業について」へのリンク

○ダウンロード

 厚生労働省作成のものです。

 障害者総合支援法パンフレット(令和3年4月版)(PDF:2.67MB)

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8218
FAX番号:0857-20-3907

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