鳥取市障害福祉サービス支給決定基準について更新日:
鳥取市では、障がい福祉サービスの支給決定の透明化・明確化を図るため、支給決定の要否や支給量の決定に関する支給決定基準を改正しました。
令和3年4月以降の支給量等は、利用者の意向や他のサービスの利用状況等を踏まえ、この支給決定基準に基づき決定します。
支給決定基準の要旨
- 支給決定基準により、障がいのある方の心身の状況等を考慮のうえ、サービスが提供できるよう支給決定を行います。
- 支給決定基準は、原則「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等」に基づています。
- 支給決定基準と受給を希望されるサービスの量を比較するため、サービス等利用計画書の作成が必要となります。
- 支給決定基準には乖離基準を設定しています。乖離基準以内であれば、サービス等利用計画書に記載された内容のとおり支給決定を行います。乖離基準を超える場合は、審査会の意見を聴いたうえで支給決定を行います。
支給決定基準
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※随時、見直しを行います。
地域生活支援事業については下記ページを参照ください。
地域生活支援事業について
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健部 障がい福祉課
電話番号:0857-22-8111(代表)
FAX番号:0857-20-3907
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