屋外広告物に関する規制について更新日:
- 鳥取市における屋外広告物の規制について
- 屋外広告物とは
- 屋外広告物の禁止・許可地域について
- 広告物の表示等の基準
- 自家用広告物で適用除外となる基準
- その他の適用除外について
- 違反屋外広告物について
- 屋外広告業登録制度・特例届出制度について
- 主な関係法令について
1.鳥取市における屋外広告物の規制について
鳥取市内に屋外広告物を表示もしくは広告物を掲出する物件を設置する際は、『屋外広告物法』の規定に基づき制定された、『鳥取市屋外広告物条例』によって規制されます。
【規制の目的】
(1)良好な景観の形成及び風致の維持のため
(2)公衆に対する危害を防止するため
2.屋外広告物とは
「屋外広告物法」では、営利、非営利を問わず、次の4つの要件を全て満たしているものを『屋外広告物』と定義しています。
(1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの
定着して表示されていることを示しており、例えばビラやチラシ等は柱・塀等に貼り付けされた段階で定着したと判断され、屋外広告物としての扱いとなる。
(2)屋外に表示されるもの
建物等の内側から展示物を設ける場合は、屋内広告物となり、屋外広告物とはならない。
(3)公衆に表示されるもの
屋外に表示されるものであっても、中庭のように閉鎖的な空間に掲出している場合は、公衆の表示に該当せず、屋外広告物には該当しない。外側から視認できれば、屋外広告物となる。
(4)看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出されるもの
煙突や、塀等の工作物、岩石や樹木等について、これらを利用し広告を掲出した段階で、屋外広告物となる。
主な屋外広告物
野立て広告板(塔)・ネオンサイン・壁面広告・屋上広告板(塔)・突出し広告・立て看板・懸垂幕(垂れ幕)・横断幕・フラッグ・旗・のぼり・アーチ利用広告・アドバルーン広告(気球広告)・はり紙・はり札・ポスター 等
※屋外広告物とは営利目的の商業広告だけではありません。また、文字で表現されていない絵、写真、商標、シンボルマーク等の表示をしている物も含みます。
3.屋外広告物の禁止・許可地域について
「鳥取市屋外広告物条例」では、屋外広告物を原則として表示(設置)できない『禁止地域』と、市長の許可がなければ表示(設置)できない『許可地域』を定めています。
(1)鳥取市内における禁止・許可地域の指定状況
◇禁止地域・許可地域には、適用除外となる屋外広告物があります。
◇禁止地域・許可地域のどちらでもない地域については、基本的に許可なく屋外広告物を表示(設置)することができます。
(2)鳥取市内における家屋連担区域の指定状況
◇野立て広告物を表示(設置)する際に関連する規定です。
4.広告物の表示等の基準
広告物の設置場所や種類に応じて、表示面積・高さ等の基準が定められています。
◇大型広告物については、市域全域(第2種許可地域を除く)を対象に、表示(設置)のための基準が定められています。(大型広告物:広告物の上端の高さ10m超、かつ、表示面積30平米超の広告物)
5.自家用広告物で適用除外となる基準
屋外広告物の全てを規制の対象とすることは、市民生活の上から適当ではありません。そこで社会生活を営む上で最小限必要な広告物等のうち一定のものは、適用除外扱いとなります。ここでは、そのうち「自家用広告物」の適用除外となる基準について記載します。
(1)「自家用広告物」とは
自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の居所又は事業所若しくは営業所に表示し、又は設置されるもの。
(2)適用除外となる自家用広告物の基準
表示面積の合計が10平米以下のもの(高さについては、各地域の基準に適合させてください。)
例)壁面広告物の表示面積5平米、野立て広告物の表示面積3平米(許可地域内)
5+3=8平米≦10平米 となるので、壁面広告物・野立て広告物共に適用除外となる。
例)壁面広告物の表示面積6平米、野立て広告物の表示面積5平米(許可地域内)
6+5=11平米>10平米 となるので、壁面広告物・野立て広告物共に許可が必要。
6.その他の適用除外について
(1)禁止地域、許可地域、禁止物件のすべてが適用除外となる広告物
◇他の法令の規定により表示(設置)されるもの
◇公職選挙法等の定める選挙運動のために表示(設置)されるもの
◇国、地方公共団体、公共的団体がその事務執行のために表示(設置)するもので基準に適合するもの
◇季節的行事又は宗教的行事のために表示(設置)するもの
◇街灯の設置管理者が街灯に表示(設置)するもので基準に適合するもの
(2)禁止地域、許可地域の規制のみ適用除外になる広告物
◇自家用広告物で基準を超えないもの
◇自己管理地に管理目的で表示(設置)するもので基準を超えないもの
◇はり紙・はり札で基準を超えないもの
◇一時的又は仮設的なもので表示(設置)期間が10日以内のもの
(3)許可を受けることで、禁止地域の規制、許可地域における野立広告物に係る規制のみが適用除外となる広告物
◇案内誘導広告物で基準に適合するもの
- 適用除外の基準(PDF:539KB) ((1)~(3)の適用除外となる基準を掲載しています)
7.違反屋外広告物について
「鳥取市屋外広告物条例」に違反した広告物のうち、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等といった簡易な広告物又は掲出物件で、一定の条件を満たすものについては、市の職員若しくは委任した者が、相手方に除却を命じる手続きを経ず、ただちにその広告物を除却します。これを 『簡易除却』といいます。
広告物の種類 |
簡易除却の条件 |
---|---|
はり紙 | 電柱等の禁止物件に表示するなど、条例に明らかに違反 |
はり札等、広告旗、立看板等 |
電柱等の禁止物件に表示するなど、条例に明らかに違反 |
管理されずに放置されている、又は除却通告から5日経過後も自主撤去されない |
◆禁止物件
はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない物件
電柱、電話柱、街灯柱、アーチの支柱、アーケードの支柱 信号機 道路標識 道路上のさく、橋りょう、高架構造物、街路樹、路傍樹、形像、記念碑、郵便ポスト、公衆電話ボックス
8.屋外広告業登録制度・特例届出制度について
『屋外広告業』とは、広告主から屋外広告物の表示又は掲出する物件の工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことをいいます。
鳥取市では平成30年4月1日の中核市移行に伴い、屋外広告業登録制度を実施します。鳥取市内で屋外広告業を営むためには、事前に鳥取市の屋外広告業登録を受ける必要がありますが、すでに鳥取県において屋外広告業の登録を受けた方は、その旨を鳥取市に届け出ることで本市の登録を受けたものとする「特例届出制度」を導入します。
そのため、平成30年4月1日以降に鳥取市内で屋外広告業を営むためには、鳥取市へ手続きを行う必要があります。
登録等については、当課までお問い合わせください。
9.主な関係法令について
法令 |
主な規制内容 |
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建築基準法 |
工作物の建築確認 (高さが4メートル超える広告塔、広告板等について確認が必要) |
道路法 |
道路の占用許可 (広告塔その他これらに類するもの、看板、旗ざお、幕、アーチで、継続的に、道路の上空に突き出す場合に許可が必要。) |
道路交通法 |
道路の使用許可 (広告板、アーチその他これらに類するものを道路に設置する場合許可が必要。) |
都市計画法 |
地区計画の地域 (地域によって独自の基準があり、事前の届出が必要な場合がある。) |
自然公園法 |
1.国立公園、国定公園の特別地域内の広告物の設置許可 2.国立公園、国定公園の特別保護地域内の広告物の設置許可 3.国立公園、国定公園の普通地域内の広告物の設置の届出 |
鳥取県立自然公園条例 |
1.県立自然公園の特別地域内の広告物の設置許可 2.県立自然公園の普通地域内の広告物の設置の届出 |
農地法 | 農地転用の許可 |
土地区画整理法 | 土地区画整理事業施行内で広告物を設置する場合の設置許可 |
※関係法令による許認可等が必要な場合は、当該法令による許認可等を受けた後でなければ、表示(設置)はできません。
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