屋外広告業登録制度・特例届出制度について更新日:
鳥取市内に屋外広告物を表示(設置)する場合は、「屋外広告物法」・「鳥取市屋外広告物条例」による規制を受けることになります。鳥取市において、屋外広告業の営業(設置)する際は、市長への 届出又は登録が必要になります。ここでは、制度の手続き等について案内いたします
◆ 屋外広告業登録制度・特例届出制度について
◆ * 特例屋外広告業の届出(鳥取県の登録を受けている方が対象)
◆ * 屋外広告業の登録
◆ 屋外広告業の登録及び特例届出業者一覧
屋外広告業登録制度・特例届出制度について
鳥取市では平成30年4月1日の中核市移行に伴い、屋外広告業登録制度を実施します。鳥取市内で屋外広告業を営むためには、事前に鳥取市の屋外広告業登録を受ける必要がありますが、すでに鳥取県において屋外広告業の登録を受けた方は、その旨を鳥取市に届け出ることで本市の登録を受けたものとする「特例届出制度」を導入します。
そのため、平成30年4月1日以降に鳥取市内で屋外広告業を営むためには、次のいずれかの手続きを行う必要があります。
屋外広告業登録制度・特例届出制度について (PDF/149KB)
* 特例屋外広告業の届出(鳥取県の登録を受けている方が対象)
- 鳥取県で屋外広告業の登録を受けている方は、本市へ特例届出を行うことで鳥取市の登録を受けたものとして屋外広告業を営むことができます。
- 届出にかかる手数料は不要です。
特例届出の手続き
(1)新規(更新)の届出の場合
下記の資料を提出してください。
- 特例屋外広告業届出書
- 鳥取県の登録を受けたことを証する書類の写し
- 業務主任者の資格を証する書面の写し(更新の場合、変更がなければ不要)
- 切手を貼った返信用封筒(届出済証を送付するためのもの)
(2) 変更の届出の場合
特例届出を鳥取市に提出後、以下の内容に変更がある場合には、変更の届出を提出する必要があります。
- 名称及び住所
- 鳥取市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その代表者の氏名
- 業務主任者の氏名
届出は、以下の資料を提出してください。
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書
- 鳥取県の変更手続きが完了したことを証する書類の写し
- 業務主任者の資格を証する書面の写し(変更がある場合のみ)
- 切手を貼った返信用封筒(変更届出済証を送付するためのもの)
(3)廃止の場合
以下の資料を提出してください。
- 特例屋外広告業廃止届出書
- 鳥取県の廃止登録を受けたことを証する書類の写し
* 屋外広告業の登録の申請
- 登録の有効期限は5年間です。期間満了後も引き続き屋外広告業を営むためには、有効期限満了前に更新の手続きが必要です。
- 登録・更新の際には、1件につき10,000円の手数料が必要です。
1.屋外広告業の登録の手続き
鳥取市に屋外広告業の登録を申請する場合は、下記の書類を提出してください。
この際、鳥取市内で営業を行う営業所ごとに資格を持った業務主任者を設置しなければなりません。
なお、登録の拒否事項に該当したり、登録申請書又は添付書類の重要な事項の記載に虚偽や欠如があると、登録できません。
- 屋外広告業登録申請書 (様式第11号)
- 登録申請者(役員等を含む)が登録の拒否の要件に該当しない旨の誓約書 (様式第12号)
- 登録申請者(役員等を含む)の略歴書 (様式第13号)
- 登録申請者が法人の場合は、登記事項証明書 (※1)
- 登録申請者が個人の場合は、住民票の写し又はこれに代わる書面 (※1)
- 業務主任者の資格証明書の写し (※2)
- 業務主任者が従業員であることを証する書面
- 切手を貼った返信用封筒2部(納入通知書と登録済証を送付するためのもの)
(※1)登記事項証明書、住民票の写しは3ヶ月以内に発行された原本を添付して下さい。
(※2)業務主任者に必要な資格は以下のとおりです。
- 登録試験機関の試験(屋外広告士)合格
- 屋外広告物講習会修了
- 広告美術仕上げに係る職種で、職業訓練指導員免許の所持、技能検定合格又は職業訓練修了
2.手数料の納入
登録申請手数料は10,000円です。
書類審査後に納入通知書を返送しますので、鳥取市指定金融機関などで納入をお願いします。
3.登録期間
登録の有効期間は、5年間です。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8342 (※メールでのお問い合わせはこちら tosikikaku@city.tottori.lg.jp )
FAX番号:0857-20-3953