納税通知書の内容に疑問がある場合更新日:
■ 不服の申立て
納税通知書の内容に疑問がある場合は、市役所固定資産税課または各総合支所市民福祉課の窓口をおたずねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常は納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して不服の申立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となりますのでご注意ください。
■ 不服申立ての方法
不服申立ては文書をもってしなければなりません。不服申立てが口頭をもって行われても、法的な効力はありません。
不服申立てをする書面には、次に掲げる事項を記載してください(特に書式は決まっていません)。
●処分に不服がある場合
(審査請求書又は異議申立書)
- 不服申立人の氏名(名称)、年齢、住所
- 不服申立てをする処分
- 不服申立てをする処分があったことを知った年月日
- 不服申立ての趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 不服申立ての年月日
●不作為に不服がある場合
(審査請求書又は異議申立書)
- 不服申立人の氏名(名称)、年齢、住所
- 不服申立てをする不作為のある処分等について、法令に基づく申請をした年月日及びその内容
- 不服申立ての年月日
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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