農地に対する課税について更新日:
■ 市街化区域農地
市街化区域農地とは市街化区域内に所在する農地のことをいいます。
市街化区域農地の評価額は宅地並みの価格となります。具体的には、沿接する道路の状況、公共施設等の接近状況など宅地としての利用上の便等からみて、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の価格から、当該市街化区域農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除して求めます。
市街化区域農地の評価額 = 状況が類似する宅地の価格 - 造成費
評価額は宅地並みとなりますが、課税については農地に準じて求められ、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が市街化区域農地の課税標準額となります。税負担の調整措置については一般農地と同様です。
●負担水準の計算式
※都市計画税の場合は、新評価額に3分の2を乗じます。
●課税標準額の計算式
【原則】
市街化区域農地の課税標準額 = 市街化区域農地の評価額 × 3分の1
【負担調整措置が適用される場合】
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 × 負担調整率
【負担調整率】
負担水準(%) |
負担調整率 |
---|---|
90~ |
1.025 |
80~90 |
1.05 |
70~80 |
1.075 |
~70 |
1.10 |
■ 一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、農地評価・農地課税となります。また、負担水準に応じた税負担の調整措置が導入されています。
●負担水準の計算式
●課税標準額の計算式
【原則】
評価額 = 課税標準額
【負担調整措置が適用される場合】
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 × 負担調整率
【負担調整率】
負担水準(%) |
負担調整率 |
---|---|
90~ |
1.025 |
80~90 |
1.05 |
70~80 |
1.075 |
~70 |
1.10 |
■ 宅地介在農地
宅地介在農地とは、
- 農地を農地以外のものに転用するために、農地法第4条または第5条の許可または届出を行った農地
- 宅地等に転用するにあたって、農地法第4条または第5条の許可または届出を必要としない農地
をいいます。
宅地介在農地は、実際の現況は農地でも実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、宅地並みの評価・課税をすることとされています。
具体的には、沿接する道路の状況、公共施設等の接近状況など宅地としての利用上の便等からみて、当該宅地介在農地とその状況が類似する宅地の価格から、当該宅地介在農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除して求めます。
宅地介在農地の評価額 = 状況が類似する宅地の価格 - 造成費
課税標準額の求め方は宅地と同様です。
【関連事項】
Q&A 畑を耕作していますが、宅地並みの税金が課税されています。なぜですか?
■まとめ
農地の種類 |
評価 |
課税 |
---|---|---|
一般農地 |
農地評価 |
農地課税 |
市街化区域農地 |
宅地並み評価 |
農地に準じた課税 |
宅地介在農地 |
宅地並み評価 |
宅地並み課税 |
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