聴覚障害者標識が制定されました。更新日:
平成20年6月1日から、聴覚に障がいのある方が、普通自動車の運転免許を取得できることになり、これに伴い「聴覚障害者標識」が制定されました。
[聴覚障害者標識]
この標識を表示した自動車は聴覚に障がいのある方が運転しています。周囲の運転者の方は、この「聴覚障害者標識」を表示した車に対する幅寄せなどが禁止されています。また、「聴覚障害者標識」を表示している車の運転者は警音器の音が聞こえないことがありますので、周囲の運転者は安全に通行できるよう配慮しましょう。
詳しくはこちらをご覧下さい。→警察庁ホームページへリンク
なお、免許取得に関する条件等のお問い合わせは、鳥取県警察本部東部免許センター(電話・FAX0857-28-5885) までお問い合わせ下さい。
また、鳥取市では、障害者手帳をお持ちの方が普通自動車運転免許を取得された場合、教習を受ける費用の一部を助成する事業を行っています。
詳しくはこちらをご覧下さい。→障がいのある方への各種助成事業について
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907
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FAX番号:0857-20-3907