鳥取市アスベスト撤去支援事業に関すること更新日:
民間建築物吹付けアスベスト含有調査・除去補助制度について
アスベストとは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、不燃性や耐熱性、耐食性に優れ、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。しかし、石綿を吸入することにより中皮腫や石綿関連肺がんなどの健康障害を生じるおそれがあることが明らかになっており、建築物を維持管理する上ではそのリスクに応じて適切に管理・除去しなけれななりません。
アスベスト(石綿)による健康被害の拡大を防止するため、建築物に吹付けられたアスベストに対する「含有調査」および「除去等」への補助を行っています。
※令和4年度の補助金受付
<含有調査事業>令和4年度の受付は、令和4年6月6日から受付開始します。
<除却等事業>令和4年度の受付は、令和4年6月6日から受付開始します。
※除却等事業については、予算措置が必要になります。
来年度除却等を予定している場合は、今年度の10月頃までに含有調査を実施し、除却等工事の見積書を提出してください。
※申請者全てに予算措置がされるものではないことをご承知おきください。
(1)含有調査事業(令和7年度末制度終了予定)
- 内容
建築物の吹付け材について行うアスベスト含有の有無に係る調査 含有調査パンフレット
- 対象建築物
吹付けアスベスト等(注1)が施工されている恐れのある建築物で、市のアスベスト調査台帳に記載されたもの
令和2年度、吹付けアスベストが使用されている建築物の調査台帳を整備するため、使用されている可能性のある建物所有者の方に対してアンケート調査を行いました。回答していただきました所有者等の方につきましては、ご協力ありがとうございました。
- 対象とする費用
吹付け材のアスベスト含有調査に要する費用
- 交付額
限度額は原則として25万円/棟
(注1)含有調査で補助対象としている吹付けアスベスト等とは、「吹付けアスベスト」、「アスベスト含有ロックウール」、「吹付けバーミキュライト」、「吹付けパーライト」です。
※含有調査にあたっての注意事項
- 建築物石綿含有建材調査者が実施する調査であることが必要です。
- 建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。
◎建築物石綿含有建材調査者とは
- アスベストに関する知識があるだけでなく,建築物の調査の実務に精通しているアスベスト調査の専門家です。
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建築物石綿含有建材調査者一覧 『(一財)日本環境衛生センター』(http://www.jesc.or.jp/training/tabid/132/Default.aspx
)
(2)除去等事業(令和7年度末制度終了予定)
- 内容
建築物の吹付けアスベスト除去等 除去等パンフレット
- 対象建築物
吹付けアスベスト等が施工されている建築物(注2)で、市のアスベスト調査台帳に記載されたもの
- 対象とする費用
吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(注3)
- 交付額
事業費の2/3(事業費の上限額2,000万円/棟、補助金の上限額1,333.4万円/棟)
(注2)除去等の補助対象としている吹付けアスベスト等とは、アスベストが0.1重量パーセントを超えて含有する「吹付けアスベスト」、「アスベスト含有ロックウール」です。(吹付バーミキュライト、吹付けパーライトは対象になりません。)
(注3)「除去」とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。
「封じ込め」とは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料で固着させることをいいます。
「囲い込み」とは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。
※除去工事にあたっての注意事項
除去等工事の施工計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うことが必要です。
(3)申請書類等について
パンフレット アスベスト撤去支援事業概要について
申請様式(含有調査) Word/116KB
申請様式(除去工事等) Word/119KB
記入例(含有調査) PDF/252KB
記入例(除去工事等) PDF/288KB
「鳥取県石綿健康被害防止条例」により建築物の所有者等がとるべき措置が定められています。→条例はこちら
- 所有者等は、アスベスト含有材料の有無の把握、アスベスト粉じんの飛散防止措置を行わなければなりません(条例第5条)
- 多数の者が利用する建築物の共用部分に吹付けアスベストが使用されている場合は、大気中の飛散状況を定期的に測定し、結果を記録し、公表しなければなりません(条例第6条)
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