事業所ごみの出し方Q&A更新日:
Q1 事業所ごみって何?
ごみには、家庭から発生する「家庭廃棄物(家庭ごみ)」と、事業所から発生する「事業系廃棄物(事業所ごみ)」があります。
事業所ごみとは、商店、工場、学校、飲食店、旅館などの事業活動に伴って生じたごみのことで、事業所ごみには、産業廃棄物と事業系一般廃棄物があります。
※産業廃棄物の具体的な品目について
「事業所ごみ」のうち、法令で定められた20種類の廃棄物をいい、産業廃棄物以外は一般廃棄物です。
詳しくは「廃棄物の分類」をご確認ください。
Q2 産業廃棄物はどのように処理したらいいの?
産業廃棄物を自ら処理(収集・運搬または処分)する場合は、「産業廃棄物処理基準」に従い、処理を行ってください。
産業廃棄物の処理(収集・運搬または処分)を他人に委託する場合、それぞれ該当する許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託してください。
産業廃棄物処理業許可業者については、鳥取県の「産業廃棄物処理業者検索システム」をご確認いただくか、一般社団法人 鳥取県産業資源循環協会(0858-26-6611)にお問い合わせください。
廃棄物の処理に係る基準については、「廃棄物の適正処理について」をご確認ください。
Q3 事業系一般廃棄物はどのように処理したらいいの?
事業系一般廃棄物については、以下の3つのいずれかの方法により処理してください。
業者委託 |
一般廃棄物処理業許可業者に運搬・処分を委託する。 |
自己搬入 |
事業者自らが一般廃棄物処理施設まで搬入する。 |
自家処理 |
一般廃棄物処理基準に準じ、自家処理する。 |
事業系一般廃棄物の処理を委託する場合、「鳥取市の一般廃棄物処理業許可業者一覧」をご確認ください。
Q4 なぜ家庭ごみのステーションに出せないの?
事業所ごみは、法律・条令により自らの責任において処理することが義務付けられています。以前は、少量の事業系一般廃棄物を排出する事業者については、特例により事業系一般廃棄物を家庭ごみのステーションに出すことを認めていましたが、事業所間の公平性が問題となり、排出事業者責任という認識が曖昧になること、また、ごみの減量意識の向上のため、平成18年4月から、すべての事業所ごみは家庭ごみのステーションに出すことが出来なくなりました。
Q5 一般廃棄物処理業許可業者への処理委託ってどうしたらいいの?
事業所から排出されるごみの種類や量などに応じ、条件にあった許可業者を選定し、処理を委託してください。
事業系一般廃棄物の処理を委託する場合、「鳥取市の一般廃棄物処理業許可業者一覧」をご確認ください。
※委託業者に一般廃棄物を引き渡す際に使用するごみ袋は、無色の透明または半透明の袋を使用してください。
Q6 事業系一般廃棄物を直接鳥取市の処理施設まで搬入した場合の料金はどうなるの?
事業系一般廃棄物(可燃ごみ)の搬入先(焼却施設)
処理施設 | ところ(地図) | 連絡先 |
リンピアいなば |
鳥取市河原町山手925(地図) |
月曜日~金曜日 0857-26-0596 土曜日・祝日 0858-85-3010 |
可燃ごみは10キログラムごとに120円です。
ただし、事業活動に伴って生じた不燃ごみ(産業廃棄物)は、鳥取市の処理施設で処理することはできません。
Q7 事業所ごみを自分で焼いていいの?
廃棄物を焼却することは、基準を満たした焼却施設での焼却など、一部の例外を除き法律で禁止されています。
詳しくは 野焼きの禁止についてをご覧ください。
Q8 許可業者の処理委託料金は決まっているの?
処理料金は自由競争になります。また、処理する廃棄物の種類及び量によって料金も異なります。金銭面やサービス面などで総合的に条件のあう許可業者に処理委託してください。
Q9 環境クリーンセンター(リファーレンいなば)にプラスチックごみを搬入したら断られた!どうして!?
法令により、事業活動から発生するプラスチックごみは産業廃棄物とされます。環境クリーンセンターは一般廃棄物の処理施設ですので、産業廃棄物の受入はできません。たとえ出るごみが弁当がらやペットボトルであったとしても、事業活動から生じるものならば産業廃棄物になりますのでご注意ください。
なお、同様の理由で鉄くずなどの金属くずやガラスくずなども産業廃棄物にあたります。詳しくは 廃棄物の分類をご確認ください。
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