鳥取市の中小企業向け融資制度更新日:
【R4年12月更新】
地域経済変動対策資金において鳥取県が指定する経済変動事象に「令和4年度高病原性鳥インフルエンザの県内発生に伴う経済変動」が追加されました。
鳥取市では中小企業者向けに、下記の融資制度を設けています。
(1)中小企業小口融資 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)にあっては5人以下)で信用保証枠残高が(利用しようとする金額含めて) 2,000万円以下の事業者
資金使途
運転資金・設備資金及び借換資金(本資金の運転資金又は設備資金の借入れに併せて本資金を借り換える場合に限る。)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2,000万円 |
運転資金 5年(6月)以内 設備資金 7年(1年)以内 |
年1.66% 年1.43%(特別利率) |
不要 |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 |
保証料率 |
|||||
年0.11%~0.48%までの9段階 |
(2)小規模事業者融資 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては10人以下)で信用保証枠残高が(利用しようとする金額含めて) 8,000万円以下の事業者
資金使途
運転資金・設備資金及び借換資金(本資金の運転資金又は設備資金の借り換えに併せて本資金を借り換える場合に限る。)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
3,000万円 |
運転資金 7年(1年)以内 設備資金 10年(1年)以内 |
年1.66% 年1.43%(特別利率) |
不要 |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.11%~0.48%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.15%
(3)中小企業経営安定化資金
融資対象者
市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
運転資金 2,000万円 設備資金 3,000万円(※8/10以内) |
10年(1年)以内 |
年1.66%(保証付き) 年1.96%(保証なし) |
金融機関の定めるところによる |
金融機関の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
(4)新事業展開資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
(1)経営革新貸付
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認又は、鳥取県版経営革新計画認定要領に基づく認定を受けた計画を実施する者
(2)海外展開貸付
県内事業の安定・拡大を図るため海外展開事業を行う者
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1億円 |
10年(2年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
(5)経営安定支援借換資金 (*鳥取県との協調融資)
保証協会の信用保証つきの借入金の借換に必要な資金
融資対象者
次の全ての条件を満たす者
1.中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定する指定業種を営む者
2.保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有する者
3.具体的な経営改善を実施する者で、その実現が見込まれる者
4.保証協会が求償権を有していない者
5.県税、市税を滞納していない者
資金使途
借換資金(借換に併せた経営に必要な運転資金・設備資金も含む)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億円 (注1) |
10年(3年 )以内 |
年1.66% 年1.43%(特別利率) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
(注1)借換する既存借入金の当初借入額の合計額が上限
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(6)経営再生円滑化借換特別資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
次の全ての条件を満たす者
1.最近3か月間又は直近決算期の売上高若しくは販売数量(建設業にあっては、完成工事高若しくは受注残高。以下「売上高等」という。)又は営業利益が平成19年4月以降のいずれかの年の同期に比べ減少しているもの
2.保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有するもの
3.保証協会の信用保証が付いていない借入金の借入残高がある場合には、当該借入金について、この資金の融資とは別に、金融機関から原則としてこの資金と同等な返済緩和効果のある借換等を行うことによって、資金繰りの改善効果を十分に発揮することができるもの
資金使途
借換資金(借換に併せた経営に必要な運転資金・設備資金も含む)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
保証協会の定めるところによる |
15年(1年 )以内 |
10年以内 年1.43% 10年超 年1.60% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階(一般) 年0.45%~0.80%までの3段階(特例※) |
※特例は、事業再生計画実施関連保証の適用を受ける場合
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(7)中小企業取引安定化対策資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
次のいずれかに該当する者1.過去1年以内に倒産した企業に対して債権を有し、その回収が困難な者
2.主要取引先との取引縮小により経営に支障が生じている者
資金使途
運転資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
債権額の範囲(1) 5,000万円(2) |
7年(1年)以内 |
年1.66% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(8)鳥取市「地産地消の店」支援資金
融資対象者
鳥取市「地産地消の店」として認定されている中小企業者
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円 |
7年(1年)以内 |
年1.66%(保証付き) 年1.96%(保証なし) |
金融機関の定めるところによる |
金融機関の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
(9)経営体質強化資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
次のいずれかに該当する者
1.最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が平成19年4月以降のいずれかの年の同期の売上高等に比べ5パーセント以上減少している者(次号に該当する者を除く。)
2.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第5項第5号の規定に該当する中小企業者等であって、信用保険法第2条第5項の規定により市町村長の認定を受けた者
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
8,000万円 |
10年(3年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階(1) 年0.45%~0.70%までの3段階(2) |
(10)地域経済変動対策資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
鳥取県が指定する経済変動事象(※)により影響を受けた中小企業者
※現在指定されている経済変動事象(鳥取県のホームページへ移動します)
資金使途
運転資金・設備資金・借換資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億8,000万円以内で市長が別に定める額 |
10年(3年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 年0.23%~0.68%までの9段階 (注) |
(注)鳥取県が指定するもの
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(11)災害等緊急対策資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
鳥取県が指定する災害等により影響を受けた中小企業者資金使途
運転資金・設備資金・借換資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億8,000万円以内で市長が別に定める額 |
10年(3年)以内 ただし設備資金に係るものは15年(3年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.45%~1.08%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.70%
(12)新規需要開拓設備資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
導入・新設、能力増強・拡張、更新・建替、維持・補修、合理化・省力化などのための設備投資を伴う計画に取り組む者
資金使途
設備資金:20年以内(据置3年(※)以内を含む。)
設備資金の新規借入れに併せて、事業実施のために必要となる運転資金、海外子会社等の設備投資目的等の運転資金又は借換資金も対象。借換対象となる資金は、信用保証協会の保証付き借入金。ただし、中小企業小口融資、同和地区中小企業特別融資、中小企業小口融資等特別資金、経営活力再生緊急資金、経営活力強化資金、経営体質強化資金、経営再生円滑化借換特別資金、再生支援資金及びチャレンジ応援資金並びに信用保証協会が別に定める借換対象外資金は除く。
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
保証協会の定めるところによる。 |
20年(3年)以内 【据置期間の特例有】 |
通常利率 年1.66%(10年以内) 年1.87%(10年超) 特別利率 年1.43%(10年以内) 年1.60%(10年超) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%(9段階) |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
(13)創業支援資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
新たに事業に取り組もうとする個人や中小企業者等
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1億円 |
10年(2年)以内 |
年1.66% 年1.43%(特別利率) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.21%~0.48%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.25%
(14)事業承継支援資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
事業承継に取り組もうとする個人や中小企業者等
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
2億8,000万円 |
10年(2年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.21%~0.48%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.25%
(15)働き方改革応援資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
従業員の労働環境改善に資する取組(生産設備、店舗の改修など直接的に収益につながるものを除く)を行う者
資金使途
運転資金・設備資金(従業員の労働環境改善のために必要なものに限る)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
3,000万円 |
10年(2年)以内 |
年1.43% |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%までの9段階 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
(16)災害対応力強化資金 (*鳥取県との協調融資)
融資対象者
次のいずれかに該当する者
1.事業継続計画(BCP)を策定した者
2.県や商工団体が実施するBCP策定に向けたセミナー等に参加するなどして今後策定に向けた取組を進めようとする者
資金使途
設備資金(BCP等防災対策の実効性を向上するための費用に限る)
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
担保 |
保証人 |
申し込み窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1億円 |
20年(3年)以内 |
年1.43%(10年以内) 年1.60%(10年超) |
保証協会の定めるところによる |
保証協会の定めるところによる |
商工会議所 商工会 商工会連合会 中小企業団体中央会 |
保証料率 |
|||||
年0.23%~0.68%(9段階) |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号、又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%
全項にわたる注意事項
1.融資期間の( )は据置期間です。
2.融資金利はすべて変動金利です。
申し込み窓口・連絡先
- 鳥取商工会議所 鳥取市本町3丁目201 電話 0857-32-8005
- 鳥取県東部商工会産業支援センター 鳥取市湖山町東4丁目100 電話 0857-30-3009
- 鳥取県商工会連合会 鳥取市湖山町東4丁目100 電話 0857-31-5555
- 鳥取県中小企業団体中央会 鳥取市富安1丁目96 電話 0857-26-6671
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3046