住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について登録日:
制度概要
この制度は、事前に登録された人の住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、 登録者本人に対して、その事実をお知らせする制度です。
本人通知をすることにより、住民票又は戸籍謄本などの不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
登録できる人
- 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
登録受付
この制度の利用を希望する方は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)を持参のうえ、あらかじめ以下の窓口で登録の手続きをしてください。
- 鳥取市役所 市民課 及び 各総合支所 市民福祉課
受付時間は、平日8:30~17:15
※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)はお休みします。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)…本籍及び筆頭者の記載のあるもの
- 住民票の記載事項証明書…本籍及び筆頭者の記載のあるもの
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む)
- 戸籍の記載事項証明書
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者等)
※交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。
※通知内容について確認が必要な場合は、鳥取市個人情報保護条例第13条の規定に基づく保有個人情報の開示請求をすることができます。ただし、開示される内容は鳥取市個人情報保護条例の規定の範囲内となります。
登録期間
登録期間に定めはありません。
※平成28年3月1日施行の「鳥取市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱」の改正により、登録の更新手続きは不要となりました。
登録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず鳥取市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
鳥取市外へ転出された場合、転出後に窓口へお越しいただくことが難しい場合は郵送での提出も可能です。
必要書類
申請書、本人確認書類の写し(申請者の運転免許、マイナンバーカードなど)
※本人確認書類の詳細は以下各種様式のダウンロードより本人通知制度実施要項の第4条第2項をご覧ください。
郵送先
〒680-8571
鳥取市役所 市民課 証明係 宛
※鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。
各種様式のダウンロード
- 鳥取市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱(PDF/108KB)
- 様式第1号(第4条関係)本人通知制度事前登録申請書(Word/53KB)(PDFはこちら)
- 様式第3号(第6条関係)鳥取市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(Word/53KB)(PDFはこちら)
- 上記様式第1号・第3号記載例(PDF/225KB)
※疾病その他やむを得ない理由により自ら手続きすることができない場合には、代理人が登録の申請をすることができます。その場合は以下の委任状を使用してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111
FAX番号:0857-20-3909