鳥取市

小型特殊自動車(農作業用・特殊作業用)を購入された方へ登録日:

 

小型特殊自動車のナンバー登録はお済みですか?

 小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどや乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植え機などには、軽自動車税(種別割)が定置場(駐車場)所在の市町村で課税されます。軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されますので、農場、工場、工事現場等においてのみ使用され、公道を走行しない場合でも、ナンバー登録が必要です。

 

【ナンバー登録が必要な小型特殊自動車】

構造及び原動機

最高速度及び大きさ

年税額(平成28年度から)

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植え機等

 最高速度35km/h未満のもの

2,400円

フォークリフト、ショベルローダ、

タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、

ロードスタビライザ、林内作業車、草刈作業車等

長さ4.70m以下、幅1.70m以下、

高さ2.80m以下に該当するもののうち、

最高速度15km/h以下のもの

5,900円

※所有者となった日から15日以内にナンバー登録の手続きを行ってください。

※ナンバー(標識)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。市町村から交付されるナンバー(標識)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

【手続きに必要なもの】

  • 販売証明書(または譲渡証明書)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

【手続きの窓口】

市民税課または各総合支所市民福祉課

【罰則】

正当な理由なくナンバー登録の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921

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