子どもが生まれたとき(出産育児一時金)更新日:
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が申請により世帯主に支給されます。
〇妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産でも支給されます。
〇一児につき50万円(妊娠12週以上22週未満の分娩、海外出産、産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円)が支給されます。
〇原則世帯主に支給しますが、世帯主以外に振込みを希望する場合や、別世帯の方が申請に来庁する場合は、委任状が必要です。
※産科医療補償制度に関する詳しい情報は、(財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度に関するホームページをご覧ください。
直接支払制度を利用する人
出産を予定されている医療機関で合意文書に同意されると、鳥取市国保から医療機関へ出産費用(出産育児一時金の額の範囲内)を直接支払います。
出産費用との差額がある場合は、原則退院された翌月(異常分娩の場合は翌々月)に、支給決定通知書と支給申請書を送付しますので、必要事項をご記入の上、保険年金課に提出してください。また、上記書類が届く前に差額を申請することもできます。(内払金支払依頼)
●支給決定通知書と支給申請書が届いてから申請するとき
- 支給決定通知書
- 出産育児一時金差額支給申請書(Excel/16KB)
- 世帯主の振込口座が分かるもの
- 世帯主と出産者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 (顔写真入りは1点、顔写真なしは2点以上必要)
- 委任状(PDF/15KB)(世帯主以外に振込みたいとき必要)
●支給決定通知と支給申請書が届く前に申請したいとき(内払金支払依頼)
- 出産育児一時金内払申請書(Excel/16KB)
- 医療機関との合意文書
- 領収証明書
- 世帯主の振込口座が分かるもの
- 世帯主と出産者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 (顔写真入りは1点、顔写真なしは2点以上必要)
- 委任状(PDF/15KB)(世帯主以外に振込みたいとき必要)
◆ご注意ください◆
- 会社等の保険への加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内の出産の場合は、会社等の保険から出産育児一時金の支給を受けられます。
- 分娩日に鳥取市国保以外の健康保険に資格が認定された場合、そちらの健康保険からの支給となります。鳥取市国保からの支給はありませんのでご注意ください。
この場合、医療機関と保険年金課にご連絡いただきたいと思います。下記連絡先にお電話下さい。
直接支払制度を利用しない人
海外での出産など、医療機関で出産費の全額をお支払いただいた後、保険年金課で支給申請してください。
- 出産育児一時金支給申請書(Excel/20KB)(海外出産等、出産費用を全額支払ったとき)
- 母子健康手帳 (又は、※出生/死産証明書)※外国語の場合は翻訳を添付してください
- 領収証明書
- 医療機関との合意文書 (海外出産の場合は不要)
- 世帯主の振込口座が分かるもの
- 世帯主と出産者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 (顔写真入りは1点、顔写真なしは2点以上必要)
- 委任状(PDF/15KB)(世帯主以外に振込みたいとき必要)
- パスポート又は航空券など海外渡航の事実が証明できるもの(海外出産の場合)
◆ご注意ください◆
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
支給予定日は、申請の日から約1か月後になります。
産前産後期間相当分の国民健康保険料の軽減について
詳細はこちらをご確認ください。
⇒https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1695884699589/index.html
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906