建築物省エネ法のお知らせ登録日:
建築物省エネ法について
建築物省エネ法とは
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布されました。
本法は、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、300m2以上の非住宅建築物の新築等における省エネ基準適合義務の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。
建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の2つに分けることができます。
誘導措置等は平成28年4月1日に施行され、規制措置は平成29年4月1日に施行されました。
なお、最終改正は令和3年4月1日から施行されています。
■鳥取市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱
規制措置の制度について
1.基準適合義務
特定建築物(300m2以上の非住宅建築物)の新築等においては、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。
2.届出義務
特定建築物以外の建築物(300m2以上)の新築若しくは増改築を行う場合、その工事に着手する21日前までに省エネ計画の届出を行う必要があります。
【重要】適合性判定業務の委任について
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、鳥取市が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとします。
誘導措置(任意)の制度について
1.建築物エネルギー消費性能向上計画認定(第34条)
省エネ基準を上回る高い省エネ性能を有する建築物の計画について、所管行政庁の認定を受けることにより、容積率の特例等を受けることができます。
※申請は着工前に行う必要があります。
2.建築物のエネルギー消費性能に係る認定(第41条)
エネルギー消費性能基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けることにより、建築物、その敷地又は建築物に関する広告等に省エネ基準適合認定マークを表示することができます。
※申請は工事完了後となります。
工事完了報告について
建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等工事が完了したときは、速やかに工事が完了した旨の報告書を提出してください。
■工事完了報告書 2部
■添付書類 2部
1)建築基準法に基づく検査済証
2)性能向上計画に基づいて工事が行われたことが確認できる工事写真
3)工事監理報告書
認定申請手数料等
認定申請等に関わる手数料については、鳥取市手数料条例ご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8361
FAX番号:0857-20-3956