工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について更新日:
鳥取市では平成29年4月1日より工場立地法に基づいて敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合を以下のとおり緩和しました。「企業立地促進法」に基づいた緩和に代え、引き続き緩和を実施いたします。
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             緑地面積  | 
         
             環境施設面積(緑地を含む)  | 
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             下記区域以外  | 
         
             20% (従来どおり)  | 
         
             25% (従来どおり)  | 
      
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             第2種区域  | 
         
             10% (従来より10%の減)  | 
         
             15% (従来より10%の減)  | 
      
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             第3種区域  | 
         
             5% (従来より15%の減)  | 
         
             10% (従来より15%の減)  | 
      
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             第4種区域  | 
         
             5% (従来より15%の減)  | 
         
             10% (従来より10%の減)  | 
      
※敷地面積に対して、上記割合の緑地面積及び環境施設面積(緑地を含む)が必要です。
第2種区域・・・準工業地域
第3種区域・・・工業地域、工業専用地域
第4種区域・・・合併町村における工業団地等(要綱参照)
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947
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