鳥取市

工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について更新日:

  鳥取市では平成29年4月1日より工場立地法に基づいて敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合を以下のとおり緩和しました。「企業立地促進法」に基づいた緩和に代え、引き続き緩和を実施いたします。

 

緑地面積

環境施設面積(緑地を含む)

下記区域以外

20%

(従来どおり)

25%

(従来どおり)

第2種区域

10%

(従来より10%の減)

15%

(従来より10%の減)

第3種区域

5%

(従来より15%の減)

10%

(従来より15%の減)

第4種区域

5%

(従来より15%の減)

10%

(従来より10%の減)

※敷地面積に対して、上記割合の緑地面積及び環境施設面積(緑地を含む)が必要です。

  第2種区域・・・準工業地域

  第3種区域・・・工業地域、工業専用地域

  第4種区域・・・合併町村における工業団地等(要綱参照)

工場立地法に基づく届出についてはコチラ

 

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947

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