鳥取市

工場立地法に基づく届出について更新日:

1.工場立地法とは 

 昭和49年以降に新増設等を行う下記2に該当する工場(特定工場)に対し、周辺環境との調和を目的として、生産施設を敷地の一定面積率以下に規制するとともに、敷地に一定面積率以上の緑地・環境施設を整備するよう義務付けている法律です。

※環境施設とは、緑地のほか、噴水、流水、池、広場、屋外運動場等をいいます。  

2.対象となる工場(特定工場)

  対象となる工場(特定工場)とは次の条件を同時に満たす工場であり、特定工場の新設等を行う場合は、市へ事前に届け出ることが義務付けられています。

■業種:製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)

■規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

※建築面積は、生産施設のほか、事務所、研究所、倉庫等も含まれます。  

3.特定工場に対する主な規制 

■敷地面積に対する生産施設面積の割合 30%~65%以下。ただし、業種により異なります。(平成20年5月26日告示)

■敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上(うち緑地面積の割合20%以上)

環境施設面積の割合については、一部の地域について緩和しています。詳しくはこちらをご覧ください。

4.届出が必要なとき

内容

種類

提出期限

特定工場を新設する場合

新設届(Excel)

着工の90日前

(期間短縮可)

敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合

既存施設の用途変更により特定工場となる場合

敷地面積が増加又は減少する場合

変更届(Excel)

変更の90日前

(期間短縮可)

生産施設面積が増加する場合

緑地面積又は環境施設面積が減少する場合

届出者の社名・住所、工場等の名称を変更する場合

氏名変更届(Word)

速やかに

特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合

承継届(Word)

※令和2年12月28日付け省令改正に伴い、工場立地法に関する全ての書類について押印不要となりました。

 申請はメールでも受け付けています。
 E-mail:ricchi@city.tottori.lg.jp

5.届出が不要なとき

  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 既存の緑地面積又は環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地又は環境施設を設置する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 代表者の氏名の変更  

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?