鳥取市

生活衛生営業について更新日:

生活衛生営業施設の衛生水準を維持・向上させるため、生活衛生関係法令(理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法)に基づく許可や環境衛生監視員による監視指導を行っています。

 理容業・美容業  クリーニング業  旅館業  公衆浴場  興行場

 各事業の届出様式はこちら

理容業・美容業に関する手続きについて

理容所・美容所を開設する場合は、あらかじめ届出をし、使用前に確認検査を受けなければなりません。

また、理容所や美容所以外の場所で理容業や美容業を行う場合も、7日前までに届出をし、使用する設備、用具等について確認検査が必要です。

クリーニング業に関する手続きについて

クリーニング業(洗たくを行う工場等・取次店・無店舗取次店)には、法令に基づく届出等が義務付けられています。

旅館業営業に関する手続きについて

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」であり、旅館業を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。

 

公衆浴場営業に関する手続きについて

公衆浴場とは「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」であり、公衆浴場を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。

興行場営業に関する手続きについて

興行場とは「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ者を公衆に見せ、又は聞かせる施設」であり、興行場を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 生活環境課
電話番号:0857-30-8083
FAX番号: 0857-20-3918

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