鳥取市

「鳥取市文化芸術振興に関する基本方針」について登録日:

鳥取市では、文化芸術の総合的な振興を図るため、「鳥取市文化芸術の振興に関する方針」を定め、様々な施策に取り組んでいます。

鳥取市文化芸術の振興に関する方針

第1章 基本方針策定の目的 

  鳥取市文化芸術振興条例(平成21年条例第4号)第6条の規定に基づき、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、文化芸術の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めます。

第2章 基本方針の内容 

 「文化芸術の薫りあふれるまち 鳥取市」の実現をめざし、以下の施策を総合的に推進します。

1 文化芸術に対する意識の高揚に関すること

   地域の文化芸術振興に向けた機運や郷土愛を醸成するため、市民の文化芸術に対する関心の喚起や意識の高揚に努めます。

(1)市民などによる文化芸術活動の尊重・推奨に努めます。

(2)市民などによる文化芸術活動に関するさまざまな情報の収集・発信に努めます。

(3)文化芸術の振興に顕著な功績のあった市民などの顕彰に努めます。

(4)文化芸術の振興に関する施策への市民などの意見の反映に努めます。

 

 

2 文化芸術活動に対する支援に関すること

 地域の文化芸術活動の活性化につなげるため、市民などによる文化芸術活動の促進に努めます。

(1)市民などによる文化芸術活動に対する支援に努めます。

(2)市民、活動団体、文化施設、学校などの連携構築に努めます。

(3)市民などによる文化芸術活動に必要な各種情報提供に努めます。

(4)市民などによる文化芸術活動に必要な環境の整備に努めます。

 

3 文化芸術の創造、発表及び鑑賞機会の充実に関すること

 文化芸術に対する親近感を醸成するため、市民などの文化芸術の創作・発表・鑑賞機会の充実に努めます。

(1)ユニバーサルデザインの考え方に基づき、市民などによる文化芸術活動の場となる文化施設の機能や利便性の向上に努めます。

(2)優れた文化芸術活動・芸術家・作品の掘り起こしや市民などへの公開に努めます。

(3)市民などの創作・発表・鑑賞の機会の確保・提供に努めます。

 

 

4 地域の伝統に培われた文化芸術の保存、継承及び活用に関すること

 地域の歴史・文化を後世に残していくため、優れた文化芸術活動・作品や貴重な文化財などの保存・活用に努めます。

(1)地域の伝統文化の保存・継承活動に対する支援に努めます。

(2)地域にゆかりのある芸術家の優れた作品などの保存・継承に努めます。

(3)地域の伝統文化の掘り起こし・保存・活用に努めます。

(4)地域の伝統文化の担い手となる人材の掘り起こし・育成に努めます。

 

5 文化芸術を担う人材の発掘及び育成に関すること

 地域の文化芸術活動の持続・発展につなげるため、文化芸術の担い手となる人材の発掘・育成に努めます。

(1)地域の優れた芸術家や活動団体と小・中学校などとの連携構築に努めます。

(2)さまざまな分野の文化芸術体験の機会の提供に努めます。

(3)青少年のための良好な活動・鑑賞環境の提供に努めます。

(4)若手芸術家の活動に対する支援の充実に努めます。

 

6 文化芸術に係る交流の促進に関すること

 地域の文化芸術活動の活性化につなげるため、文化芸術活動を通じた市民や活動団体などの交流促進に努めます。

(1)市民や文化活動団体同士の交流の機会の提供に努めます。

(2)交流活動に対する支援の充実に努めます。

(3)姉妹都市をはじめとする他都市の文化芸術活動などとの連携構築に努めます。

 

7 文化芸術を生かしたまちづくりに関すること

 文化芸術の振興を地域の活性化につなげるため、まちづくりを進める中で、文化芸術の活用や、文化団体・芸術家などとの連携に努めます。

(1)文化芸術を生かした魅力的な景観の形成や賑わい創出に努めます。

(2)文化団体、芸術家などとの連携による関係人口の創出に努めます。

(3)福祉や交通など他分野との連携による日常生活への浸透に努めます。

【参考】鳥取市文化芸術振興条例   鳥取市例規集へ

このページに関するお問い合わせ先

企画推進部 文化交流課
電話番号:0857-30-8021
FAX番号:0857-20-3040

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