先端設備等導入計画について更新日:
(R3.6更新)
根拠法令の関係規定の移管(新:中小企業等経営強化法)に伴う、各種様式の変更。
※生産性向上特別措置法に基づく旧様式では認定できません。
本市では中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき、中小企業等の皆さまによる積極的な設備投資及び労働生産性向上を促すため、先端設備等導入計画の認定申請を受付けております。
先端設備等の導入に係る税制支援について
本市の認定を受けた先端設備等導入計画に沿って、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税について特例措置を受けることができます。
固定資産税の特例については、先端設備等導入計画の認定後に計画に沿って、『生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備』で、『計画期間内かつ令和5年3月31日までに取得したもの』のみが対象となります。※認定前に取得した設備は対象外。
設備の種類 | 最低価格 | 販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 |
120万円以上 | 14年以内 |
※事業用家屋については、取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
先端設備等導入計画の策定方法、固定資産税特例の対象設備・その他注意事項については上記PDFをご確認ください。
参考:中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」 (外部リンク)
鳥取市の導入促進基本計画について
鳥取市では国が定めた導入促進指針に従い、先端設備等導入促進基本計画を策定し、平成30年6月21日付で国同意を得ました。中小企業等の皆さまが計画を策定する際には、鳥取市の基本計画に沿って策定を行う必要があります。
計画概要(計画策定の際に中小企業等の皆さまに考慮していただく必要がある部分を抜粋)
労働生産性に関する目標
目標伸び率は年平均3%以上とする。(例:3年計画:9%以上、4年計画:12%以上、5年計画:15%以上)
対象設備
機械装置、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、測定工具及び検査工具、構築物、事業用家屋のうち『直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供されるもの』とする。
対象業種・地域
全業種・鳥取市内全域 とする。
中小企業等が作成できる計画の期間
3年間、4年間または5年間とする。(法律上選択可能な期間。3年半などは設定不可)
その他、配慮すべき事項
人員削減を目的とした取組は先端設備等導入計画の認定の対象としない。
公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない。
市税等(法人においては市税・下水道使用料・下水道受益者負担金。 個人事業主においては市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金とする。)の滞納がある中小企業等の計画については認定の対象としない。
先端設備等導入計画の策定について
市内に事業所を構える中小企業等の皆さまにおいては、鳥取市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、鳥取市に認定申請を行うことができます。本ページ上部のご案内PDFや申請書提出用チェックリストを参考に計画策定を行ってください。
新規認定時の申請書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】(Word)
固定資産税の特例を受ける場合(事業用家屋を除く)
・工業会証明書の写し
固定資産税の特例を受ける場合(事業用家屋)
・建築確認済証
・建物の見取り図
・先端設備の購入契約書
固定資産税の特例を受ける予定だが、認定申請までに必要書類が揃わない場合
(計画認定後、年末までに)
・先端設備等に係る誓約書(事業用家屋用)【様式第24】(Word)
・上記必要書類
導入する先端設備等がファイナンスリース取引によるもので、リース会社が固定資産税を納付する場合
・リース見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
変更認定時の必要書類
設備の追加などの変更が生じる際には変更申請が必要です。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第25】(Word)
・先端設備等導入計画変更認定に係る添付資料(Word) ※変更認定申請書には(1)変更前までの事業の実施状況(2)変更事項及び内容説明の記載が必要ですが、別添資料としてこちらの書式を使用してください。
・認定支援機関確認書(Word) ※労働生産性数値に影響を及ぼさない変更内容であれば省略可。(事業用家屋の増設を伴うものは省略不可)
固定資産税の特例を受ける場合(事業用家屋を除く)
・工業会証明書の写し
固定資産税の特例を受ける場合(事業用家屋)
・建築確認済証
・建物の見取り図
・先端設備の購入契約書
固定資産税の特例を受ける予定だが、認定申請までに必要書類が揃わない場合
(計画認定後、年末までに)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(事業用家屋用)【様式第27】(Word)
・上記必要書類
先端設備等導入計画の実効性をより高めるために
先端設備等導入計画に沿った『製品の製造に関わる設備投資』について、鳥取市独自の支援制度を創設しました。詳しくは下のリンクを参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947