先端設備等導入計画について更新日:
本市では中小企業等経営強化法に基づき、中小企業等の皆さまによる積極的な設備投資及び労働生産性向上を促すため、先端設備等導入計画の認定申請を受付けております。
鳥取市の導入促進基本計画について
鳥取市では国が定めた導入促進指針に従い導入促進基本計画を策定し、国同意を得ました。中小企業等の皆さまが計画を策定する際には、鳥取市の基本計画に沿って策定を行う必要があります。
・鳥取市の導入促進基本計画(令和7年4月1日~令和9年3月31日)(PDF)
計画概要(計画策定の際に考慮していただく必要がある部分を抜粋)
労働生産性(※)に関する目標
目標伸び率は年平均3%以上とする。(例:3年計画:9%以上、4年計画:12%以上、5年計画:15%以上)
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
対象設備
機械装置、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、測定工具及び検査工具のうち『直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供されるもの』とする。
対象業種・地域
全業種・鳥取市内全域 とする。
作成できる計画の期間
3年間、4年間または5年間とする。(法律上選択可能な期間。3年半などは設定不可)
その他、配慮すべき事項
・人員削減を目的とした取組は先端設備等導入計画の認定の対象としない。
・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない。
・市税等の滞納がある中小企業等の計画については認定の対象としない。(法人においては市税・下水道使用料・下水道受益者負担金。 個人事業主においては市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金。)
先端設備等の導入に係る税制特例について
本市の認定を受けた先端設備等導入計画に沿って、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税について特例措置を受けることができます。
固定資産税の特例については、『年平均の投資利益率(※)が5%以上となること』が見込まれ、『新規申請時に1.5%以上の賃上げ方針を位置付けており』、『計画期間内かつ令和9年3月31日までに取得したもの』のみが対象となります。ただし、認定前に取得した設備は対象外です。
設備の種類 | 1台の最低価格 | 要件 | 特例措置 |
機械装置 | 160万円以上 |
・年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれること ・令和9年3月31日までに取得されること ・生産、販売活動等の用に直接供されるもので、中古資産でないこと |
1.5%以上の賃上げ(※)を 3.0%以上の賃上げ(※)を |
工具 | 30万円以上 | ||
器具備品 | 30万円以上 | ||
建物付属設備 | 60万円以上 |
※投資利益率=(営業利益+減価償却費※1)の増加額※2/設備投資額※3
※1:会計上の減価償却費 ※2:設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額 ※3:設備の取得等する年度におけるその取得等をする設備の取得価格の合計額
※賃上げ:雇用者給与等支給額※4の増加率※5が1.5%以上となる賃上げ方針の表明
※4 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額
※5 雇用者給与等支給額の増加率=(【A】-【B】)/【B】
【A】計画認定の申請日の属する事業年度(R7.4.1以後に開始する事業年度に限る)又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
※特例を受けるには、償却資産申告書の摘要欄に根拠法令を記載のうえ、次の書類の写しを申告書に添付してください。
(根拠法令)地方税法附則第15条第45項
(添付書類)
・ 先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書
・ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
・ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(リース会社が申告する場合、以下の書類の写しも必要となります。)
・ リース見積書
・ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
◎令和7年度固定資産税の特例措置から、以下のケース1~5に該当する令和5年度税制支援措置の適用事業者は
支援対象外となります。
最初に計画を提出した年度 | 比較年度 | 賃上げ方針の目標年度 | |
ケース1 | 新規申請時に賃上げ方針の提出なし | ||
ケース2 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
ケース3 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和6年度 |
ケース4 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
ケース5(※) | 令和6年度 | 令和5年度 |
令和7年度 |
※従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の比較年度(申請事業年度の直前の事業年度)を令和6年度に修正して賃上げ表明を再度行った上での変更申請
においては 令和7年度税制措置が適用されます。(ケース5に限る。)
先端設備等導入計画の策定について
市内に事業所を構える中小企業等の皆さまにおいては、鳥取市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、鳥取市に認定申請を行うことができます。以下の手引き等を参考に計画策定を行ってください。
新規認定時の申請様式
・先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】(Word)
・認定支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する確認書【認定支援機関向け様式】(Word)
※認定経営革新等支援機関(認定支援機関)に作成を依頼してください。
固定資産税の特例を受ける場合
・認定支援機関が発行した先端設備等に係る投資計画に関する確認書【認定支援機関向け様式】(Word)
※投資計画に関する確認書の発行を認定支援機関に依頼する際は以下の様式を用いてご依頼ください。
確認依頼書(事業者→認定支援機関)(Word) 記入例はこちら
依頼書別紙(基準への適合状況)(Excel) 適合状況の根拠資料例(Excel)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word) ※従業員代表の署名又は記名・押印がある原本。 (記入例)
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けられるのは新規認定時のみ。
導入する先端設備等がファイナンスリース取引によるもので、リース会社が固定資産税を納付する場合
・リース見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
変更認定時の申請様式
設備の追加などの変更が生じる際には変更申請が必要です。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】(Word)
・先端設備等導入計画変更認定に係る添付資料(Word)
※変更認定申請書には(1)変更前までの事業の実施状況(2)変更事項及び内容説明の記載が必要ですが、別添資料としてこちらの書式を使用してください。
・認定支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する確認書【認定支援機関向け様式】(Word)
固定資産税の特例を受ける場合
※当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。
・認定支援機関が発行した先端設備等に係る投資計画に関する確認書【認定支援機関向け様式】(Word/34KB)
※投資計画に関する確認書の発行を認定支援機関に依頼する際は以下の様式を用いてご依頼ください。
確認依頼書(事業者→認定支援機関)(Word) 記入例はこちら
依頼書別紙(基準への適合状況)(Excel) 適合状況の根拠資料例(Excel)
導入する先端設備等がファイナンスリース取引によるもので、リース会社が固定資産税を納付する場合
・リース見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
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FAX番号:0857-20-3947