シリーズ@じんけん
Vol.424
人権尊重都市鳥取市の実現をめざして
インターネット上の人権侵害を防ぐために

問い合わせ先
本庁舎人権推進課 電話0857-20-3143 ファクス0857-20-3052

今や私たちの生活になくてはならないインターネット。その便利さの一方で、インターネット上には誹謗中傷や、偏見にもとづいた情報が掲載されるなど、人権侵害も発生しています。

グラフ:インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の推移

インターネット上の 人権侵害の件数

インターネット上の人権侵犯事件数は、5年連続で増加しており、2017年度に初めて2000件を超えました。このうち約8割は、個人情報の無断掲載(プライバシー侵害)や、誹謗中傷(名誉棄損)が占めています。

人権侵害の内容は?

写真や動画を本人の許可なく掲載することや、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などを利用したいじめの問題などが深刻さを増しています。容姿や性格をからかう表現を直接送信したり、悪評を流すなどの行為が後を絶ちません。

また、インターネット上に「同和地区」として具体的な地域名が書き込まれたり、「○○(地域名)は同和地区か教えてほしい」といった情報を求める書き込みも発生しています。このような行為は、就職や結婚の際の身元調査に利用されるおそれもあり、差別意識を助長するものです。

このように、ネット掲示板への個人情報の掲載や、特定の個人を対象とした誹謗中傷など、人権を軽視した行為が大きな問題となっています。

インターネット上に掲載された情報は複写・転載が容易にできるため、拡散された情報は削除が困難になり、被害の深刻さは増していきます。

被害にあったり、見つけたときには

プライバシーの侵害や、誹謗中傷などを受けた場合、発見した場合は、発信者やサイト(掲示板など)の管理人、プロバイダ(インターネット接続業者)などに、記事の削除を要請することもできます。削除要請の方法などについては、法務局、県・市などに相談してください。(無料相談を参照)

また、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者などからの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供などを行う相談窓口「インターネット違法・有害情報相談センター」などもあります。(http://www.ihaho.jp/

人権侵害を防ぐために

私たちが普段、相手の気持ちを想像し、言葉を考えて話すのと同じように、インターネットの先にいる相手のことを想像することが大切です。また、インターネット上の情報をうのみにせず、読み解く力を身につけ、的確に判断することも必要です。

「インターネットの便利さは知っているけれど、利用する際のマナーはよく知らない」という状態を見直して、私たち一人ひとりが人権を大切にし、ルールやマナーを守った利用をすることで、インターネット上の人権侵害を防いでいくことができるのではないでしょうか。