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国民年金コーナー

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

■免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下(産前産後期間)といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産などをされた人を含みます)。

■産前産後期間の取り扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

■対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

■届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出してください。

※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。

■届出先

駅南庁舎22番(国民年金)の窓口または各総合支所市民福祉課の窓口

■施行日

4月1日

◆届出には以下の書類をご持参ください。

  • 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カード)

    ※通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です。

  • 出産前に届出をする場合

    母子健康手帳など出産後に届出をする場合出産日は市役所で確認できるため原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

問い合わせ先鳥取年金事務所 電話0857-27-8311
問い合わせ先駅南庁舎保険年金課 電話0857-20-3484 ファクス0857-20-3407

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