鳥取市

歯科技工所更新日:

届出について

 歯科技工所の開設については、歯科技工士法第21条に基づき、開設後10日以内に届け出る必要があります。

 歯科医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することのないようご注意お願いします。

歯科技工所開設届 word PDF
歯科技工所開設届出事項変更届 word PDF
歯科技工所休止(廃止)届 word PDF
歯科技工所再開届 word PDF
広告事項許可申請書 word PDF

歯科技工所一覧

鳥取市保健所管内:一覧(令和5年7月3日現在)

鳥取県中部総合事務所、西部総合事務所管内:一覧(鳥取県医療政策課ホームページへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962

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