歯科技工所に関すること更新日:
届出について
歯科技工所の開設については、歯科技工士法第21条に基づき、開設後10日以内に届け出る必要があります。
歯科医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することのないようご注意お願いします。
| 歯科技工所開設届 | word | |
|---|---|---|
| 歯科技工所開設届出事項変更届 | word | |
| 歯科技工所休止(廃止)届 | word | |
| 歯科技工所再開届 | word |
歯科技工広告ガイドライン
情報通信機器の普及等を踏まえ、歯科技工広告及び情報提供のあり方等を指針に定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として、別添のとおり「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が令和7年10月2日に策定されました。
歯科技工所一覧
鳥取市保健所管内:一覧(令和8年2月1日現在)
鳥取県中部総合事務所、西部総合事務所管内:一覧(鳥取県医療政策課ホームページへリンク)
このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962