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鳥取市の国民健康保険の運営と保険料

問い合せ駅南庁舎保険年金課電話0857-20-3481ファクス0857-20-3407、各総合支所市民福祉課(電話健康・病院ページ

■運営の現状

国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられるように、保険料を出し合い、みんなで助け合う制度です。

医療費の適正化や保険料の納付において加入者のみなさんにご協力いただき、本市は安定的な財政運営が続いています。また、財政基盤の安定化のため、平成30年度から県が市町村とともに国保の運営を行っています。

平成31年度は、高齢化の進展などにより大幅な医療費の増加が見込まれていますが、負担をできる限り抑えるため本市がこれまで積み上げた基金を活用し、保険料率は据え置くこととなりました。

■保険料について

平成31年度の保険料は、保険料率は据え置きとし、軽減制度の判定基準の拡大と医療分の賦課限度額の引き上げを行います。

【平成31 年度保険料率】
区分保険料率
所得割均等割平等割
医療分7.2%23,000円24,600円
後期高齢者支援金分2.7%9,200円9,000円
介護納付金分2.4%9,400円7,000円
医療分:
加入者全員が負担します。
後期高齢者支援金分:
後期高齢者医療制度を支えるため、加入者全員が負担します。
介護納付金分:
40~64歳の加入者が負担します。
【保険料軽減判定基準所得の比較表】
区分基準所得(※)
平成30年度平成31年度
7割軽減33万円以下の世帯改定なし
5割軽減33万円+27.5万円
×被保険者数以下
33万円+28万円
×被保険者数 以下
2割軽減33万円+50万円
×被保険者数以下
33万円+51万円
×被保険者数以下

※基準所得とは、世帯の国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の総所得金額等の合計となります(保険料の所得割額を算出するために使用する基準総所得金額とは異なります)。

注:国の定める基準所得を下回る世帯については、保険料(均等割額・平等割額)が軽減されます。ただし、所得を申告していないと軽減に該当するかどうか判断できないため、軽減を行いませんので必ず申告しましょう。

【賦課限度額の比較表】
区分賦課限度額
平成30年度平成31年度
医療分58万円61万円
後期高齢者支援金分19万円改定なし
介護納付金分16万円改定なし

■保険料の算定方法

保険料は、所得割・均等割・平等割をそれぞれの料率で計算し、合計額が年間の保険料となります(本市公式ホームページ内の「国民健康保険料試算ページ」で年間の概算保険料が試算できます)。

所得割被保険者の前年の総所得金額等から33万円を引いた額に、所得割料率を乗じて算出
均等割被保険者1 人当たりの額
平等割1世帯当たりの額

※年度途中で国保の資格を取得あるいは喪失した場合には、月割りで計算します。この場合、保険料は届け出をした日からではなく、資格を取得・喪失した時点までさかのぼって計算しますので、手続きは速やかに行ってください。

■保険料の納期

毎年、4月から翌年3月までの1年間分の国民健康保険料を決定し、6月中旬に納付通知書(納付書)を世帯主の人へ発送しています。納期は普通徴収と特別徴収により異なります。

●普通徴収(口座振替または納付書によるお支払い)

6月から翌年3月までの10回

●特別徴収(年金からの引き去りによるお支払い)

4月から翌年2月の6回(年金の受給月)

※口座振替(全期前納および期別振替)の人は、6月から引き落とし開始となりますのでご注意ください。

■保険料の支払方法

国民健康保険料の支払いは、口座振替での納付が原則です。口座振替の申込み方法については、前ページをご覧ください。

口座振替納付できない場合は、納付書での納付となります。納付書記載の金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いができます(随時期分は口座振替ができません。納付書でのお支払いになりますので、ご注意ください)。

また、65歳以上の人で、一定の条件に該当する場合には、年金から天引き(特別徴収)でのお支払いになります(市報2月号掲載)。