ピックアップインフォメーション 4月

固定資産税について

問い合せ駅南庁舎固定資産税課電話0857-20-3421ファクス0857-20-3401

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

期間
4月1日(月)~5月31日(金)

平成31年1月1日現在で所有する資産の評価額が適正かどうかを、周辺の資産と比較することにより確認することができます。縦覧できるのは納税者および同居の家族、納税管理人です。免税点未満などの理由により、固定資産税が課されていない人は縦覧できません。

縦覧できる人縦覧できる帳簿
市内の土地の納税者土地価格等縦覧帳簿(土地の所在、地目、地積、価格などを記載)
市内の家屋の納税者家屋価格等縦覧帳簿(家屋の所在、構造、床面積、価格などを記載)

■固定資産課税台帳の閲覧

期間
4月1日(月)~

平成31年1月1日現在で所有する資産の課税内容を確認することができます。

閲覧できる人対象固定資産

(1)納税義務のある人とその同居の家族・納税管理人

納税義務のある固定資産の全部

(2)借地・借家人など

使用または収益の対象となる固定資産の部分

(3)土地・家屋などの固定資産を処分する権利を有する人(破産管財人など)

該当する固定資産の全部

※(2)、(3)の人は賃貸借契約書などをご提示ください。

とき
いずれも8:30~17:15(土・日・祝休日除く)
ところ
駅南庁舎固定資産税課、各総合支所市民福祉課

※本人確認のため、運転免許証などをご提示ください。代理人の場合は委任状が必要です。

★平成31年度納税通知書は5月1日ごろ発送予定

◆年の途中で土地の売買があった場合の課税について

Q
平成30年12月に私が所有していた土地の売買契約を締結し、平成31年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。平成31年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A
地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。所有権移転登記は平成31年2月であったため、平成31年1月1日現在の登記簿上の所有者はあなたです。よって、平成31年度の固定資産税はあなたに課税されることとなります。

◆住宅用地の特例について

Q
平成30年中に住宅を壊し更地にしました。土地についての税額はどうなりますか?
A
固定資産税の評価は、賦課期日(毎年1月1日)の土地の現況により判断します。土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失や、住宅以外への用途変更がある場合は、特例の適用から外れることになります。平成31年度は、壊した住宅の固定資産税は無くなりますが、土地の固定資産税は特例が適用されなくなります。

住みよい地域づくりのために ~自治会(町内会)で一緒に活動しませんか~

問い合せ鳥取市自治連合会事務局電話0857-20-0100ファクス0857-20-0141
本庁舎協働推進課電話0857-20-3171ファクス0857-21-1594

自治会(町内会)では、お互いが支えあい、助けあい、協力しながら、安全安心で住みよい地域づくりを目指してさまざまな活動をしています。

【自治会は主に次のような活動をしています】

◆災害時に協力し合える地域づくり

自主防災組織をつくり、市などと連携しながら避難訓練や地震・水害・火災など「いざ」というときに助け合える地域づくりに取り組んでいます。

◆安全安心な地域づくり

子どもの登下校時に交通安全や防犯の観点から見守り活動を行っています。また、夜道を安心して歩けるよう防犯灯の維持管理をしています。

◆支えあう地域づくり

ひとり暮らしの高齢者の安否確認などを目的とした配食サービスや子育て支援・健康づくりなど、民生委員や社会福祉協議会と連携しながら地域で支えあう活動をしています。

◆きれいな地域づくり

ごみステーションの維持管理、道路や公園の清掃・草刈りなどの活動をしています。

◆ふれあいが広がる地域づくり

お祭りや運動会、敬老会など、子どもから高齢者まで住民同士がふれあい、親睦や連帯感を深めることができるよう行事やイベントを開催しています。

◆市政に対する要望や意見を伝えます

道路や排水路の改修など地域の課題や問題点について、地域の要望を取りまとめ市に伝えます。

◆身近な情報をいち早く提供します

広報誌や公民館だよりの配布や回覧など、生活に必要な情報をお届けしています。

【自治会に加入するには】

お住まいの地域の自治会長(町内会長・区長)にお問い合わせください。連絡先が分からない場合は、ご近所の人か鳥取市自治連合会事務局までお問い合わせください。