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国保あれこれ

交通事故などで治療を受けたら届出を

国民健康保険加入者が保険証を使って、交通事故など自分以外(加害者)が関係するけがや病気で治療を受けた場合、鳥取市(保険者)に被害の内容を届け出る必要があります。

交通事故などによるけがなどで治療を受けた場合、費用は原則加害者が負担すべきものですので、届出の内容を基に、鳥取市が負担した治療費を保険会社や加害者へ請求します。しかし届出がなければ、請求ができないため、本来加害者が支払うべき治療費を鳥取市が負担したままとなります。

国民健康保険加入者の「保険料」で賄われている大切な医療費です。交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合、まずは問い合わせ先までご連絡をお願いします。

【届出が必要になる例】

交通事故(自転車事故も)、 けんかなどの暴力行為、他人のペットに咬まれる、食中毒(飲食店、惣菜など)、スキー・スノーボードなどの接触事故

※「示談」では、その契約日をもって、互いに今後一切の請求を行わないことで合意するケースが多く、その契約日以降に交通事故などの後遺症が出たとしても、その治療に係る費用を加害者に請求できない場合があります。示談は慎重に。

問い合わせ先駅南庁舎医療費適正化推進室
電話0857-20-3441 ファクス0857-20-3407
市税豆知識

軽自動車税の減免手続き

対象
次の2つの要件を満たす軽自動車
  1. 身体・精神などに障がいのある人のために使用するもの
  2. 障がいのある人または、同居の家族などが所有するもの

    ※ただし、1台まで

受付期間
5月24日(金)まで
必要書類

▷身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院)のうち該当する手帳(交付日が平成31年4月1日以前のもの)

▷運転免許証( 対象車を運転する人のもの)

▷自動車検査証

▷軽自動車税納税通知書

▷常時介護証明書(運転する人が同居の家族など以外の場合)

▷マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(運転免許証など)

▷納税義務者からの委任状と申請される人の身分証明書(運転免許証など)※納税義務者以外の人が申請される場合

※障がいの部位や程度などにより、減免が受けられない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※生計同一の方などが運転する場合の使用目的に、「日常生活における移動」を追加しました。

問い合わせ先駅南庁舎市民税課
電話0857-20-3413ファクス0857-20-3401
問い合わせ先各総合支所市民福祉課(電話健康・病院ページ

平成30年度コミュニティ助成事業について(追記)

平成30年度コミュニティ助成事業について、
「実施主体」は次のとおりです。

  • 【大杙公共空地】遊具設置(とっとり市報1月号22ページに掲載)
    実施主体:パークタウン面影町内会
  • 【佐治町津無地区に大型除雪機を整備】(とっとり市報2月号20ページに掲載)
    実施主体:佐治町津無集落

国民年金コーナー

学生のみなさん、学生納付特例制度についてお知らせします

~在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です~

学生は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学している学生のうち、本人の前年所得が下記計算式で計算した金額以下であれば、学生納付特例制度が利用できます。

令和元年度中に20歳を迎え、国民年金の加入と同時に申請する人は、日本年金機構から送られる資格取得届書と学生納付特例申請書に、学生証の写しまたは在学証明書を添えて申請してください。

【所得の目安】

118万円+(扶養親族などの数×38万円)+社会保険料控除額など

■既に国民年金に加入している学生で学生納付特例制度の利用を希望する人は、次の手続きが必要です。
【平成30年度に学生納付特例の承認を受けている人】

平成30年度に学生納付特例を承認され、令和元年度も同じ学校に在学する人は、『学生納付特例申請書(ハガキ)』に必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。この場合、学生証の写しまたは在学証明書の添付は不要です。

※ハガキは4月上旬までに日本年金機構が発送済。ただし、手続きが本年2月以降の人は随時発送。

【令和元年度新たに学生納付特例を申請する人、在学する学校を変更する人、在学予定期間の最終年度が変更になった人】

学生納付特例申請書の提出が必要です。

申請に必要なもの
  • 年金手帳
  • 学生証の写しまたは申請する年度に証明された在学証明書(原本)
  • 認印(本人が署名する場合は不要)
  • 会社などを退職して学生になった人は、次の書類のいずれかが必要です。
    • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
    • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
問い合わせ先鳥取年金事務所電話0857-27-8311
駅南庁舎保険年金課電話0857-20-3484ファクス0857-20-3407

事業者のみなさんへお知らせ

プレミアム付商品券を使用できる店舗の募集

10月から、住民税非課税者や3歳未満のお子さんの保護者への販売を予定している、プレミアム付商品券を使用できる店舗を募集します。

内容

▷名称:鳥取市プレミアム付商品券

▷発行予定総額:12億5000万円(額面)

▷使用期間:10月1日~令和2年3月上旬

▷換金頻度:月2回程度

対象
鳥取市内に事業所、店舗などを有し、市内の店舗に限り商品券を使用可能とすることができる者で一定の要件を満たす事業者
募集
5月8日(水)~6月30日(日)までとし、この期間以降の申込みは、使用可能店舗一覧リーフレットに掲載されません。

※申込み方法など詳しくは本市公式ホームページまで

問い合わせ先第二庁舎経済・雇用戦略課
電話0570-085750(ナビダイヤル) ファクス0857-20-3046
メールkeizai@city.tottori.lg.jp