シリーズ@じんけん
Vol.426
人権尊重都市鳥取市の実現をめざして
部落差別の解消を私たちの課題に

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本庁舎人権推進課 電話0857-20-3143 ファクス0857-20-3052

部落解放月間

毎年7月10日から8月9日は「部落解放月間」です。部落解放月間は「同和対策事業特別措置法」が施行された1969(昭和44)年7月10日を記念して、鳥取県が翌年の1970(昭和45)年に制定しました。

期間中は県内各地で同和(部落)問題をはじめあらゆる差別をなくすための啓発活動が行われ、本市でも鳥取市民集会や、各人権福祉センター・各総合支所などで人権講座などが開催されます。

部落差別の現状

2016(平成28)年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。「部落差別」という言葉を聞いたことがない、または部落差別が存在することに実感がないという声も聞きますが、部落差別は根強く残っています。

本市が2016(平成28)年2月に行った「同和(部落)問題等人権問題に関する意識調査」においても、差別的な言動を見聞きしたことがあったり、身元調査を肯定する意見が一定数存在するなど差別意識がなお残されていることが認められました。

現実をしっかりと見つめる

部落差別の事案として、結婚における差別、差別発言、差別落書きなどが依然として存在しています。

部落差別解消推進法においても、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」ことに触れているように、近年特に、インターネット上に掲載されている情報が、結婚や就職時の身元調査に利用されていることが指摘されています。この場合、差別行為そのものが公になりにくく、さらには本人も差別されていることに気付かないことがあります。このように部落差別の実態や問題部落差別の解消を私たちの課題にが表面化しにくい状況にあることも認識しなければなりません。

一人ひとりの課題として

部落差別の存在を認め、部落差別のない社会を実現することを明記した部落差別解消推進法は、私たち一人ひとりに関わりのある法律です。 部落差別は過去の問題でも、限られた地域や一部の人たちの問題でもなく、私たちの生きる社会に存在している問題です。一人ひとりの課題としてとらえ、部落差別を「しない」「させない」「許さない」という意識をもち行動することで、部落差別のない社会を実現していきましょう。

第46回 人権尊重社会を実現する鳥取市民集会について

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◆日時
2019(令和元)年8月2日(金)
10:00~15:30 ※受付9:30~
◆場所
とりぎん文化会館

※詳細につきましては、開催時期が近づきましたら本市公式ホームページにてお知らせします。