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令和元年度からの介護保険料(第1段階~第3段階の引き下げ)

問い合せ駅南庁舎長寿社会課電話0857-20-3452ファクス0857-20-3404、各総合支所市民福祉課(電話健康・病院ページ

令和元年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、国は消費税の増税財源を活用し、65歳以上の人が納める介護保険料について、公費を投入して所得の少ない人の保険料負担の軽減を図る制度を拡充します。

本市はこの制度を活用し、令和元年度から第1段階・第2段階・第3段階の保険料率を下表のとおり改定します。

【所得段階別の介護保険料】

保険料段階対象者年間保険料
1本人が市民税非課税世帯全員が市民税非課税(1)生活保護受給者 (2)老齢福祉年金受給者
(3)本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
29,250円(35,100円)
2本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下43,875円(48,750円)
3本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超56,550円(58,500円)
4世帯に市民税課税者がいる本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下66,300円
5
(基準)
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超78,000円
6本人が市民税課税本人の前年の合計所得金額が120万円未満93,600円
7本人の前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満105,300円
8本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満128,700円
9本人の前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満144,300円
10本人の前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満156,000円
11本人の前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満163,800円
12本人の前年の合計所得金額が800万円以上171,600円
※( )内は、改定前(公費を投入して実施する保険料負担の軽減措置前)の保険料です。

【介護保険料の納入通知書をお送りします】

65歳以上のみなさんの介護保険料の額や納付方法については、7月中旬にお送りする納入通知書でお知らせしますので、必ず内容をご確認ください。

■納付方法

年金からの徴収(特別徴収)が基本ですが、納付書による納付(普通徴収)や、両方による徴収(併用徴収)の場合があります。なお、希望により特別徴収を中止して、普通徴収に変更することはできません。

■便利で確実な口座振替をお勧めします

普通徴収または併用徴収の人は、口座振替をご利用いただけます。口座振替を希望される場合は、振替月の前月15日までに、通帳、届出印、納付通知書をお持ちのうえ、各金融機関に備え付けの申請書で手続きをお願いします。

■減免・軽減制度

災害、病気、失業など特別な事情により一時的に保険料を支払えない場合は、申請により徴収猶予または減免を受けることができます。また、低所得の人に対しては、軽減制度がありますので、長寿社会課までご相談ください。

■介護保険料を納めないでいると

納期を過ぎた保険料には督促手数料や延滞金がかかります。特別な事情がない限り、保険料を滞納すると、滞納期間に応じて下表のような措置がとられます。

滞納期間措置内容
1年以上サービスを利用したときに、いったん全額を支払っていただきます。その後、申請により保険給付相当分(9 割~7 割)が払い戻されます。
1年6カ月以上保険給付の一時差止や、滞納している保険料相当分が保険給付額から差し引かれることになります。
2年以上徴収権が時効により消滅することで、保険料を支払うことができなくなります。その場合は、保険料未納期間に応じて、サービス費用の自己負担額が1割または2割が3割、3割が4割に引き上げられるほか、その間は高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。

【介護保険利用者負担割合証をお送りします】

利用者負担の割合は、7月中旬に要支援・要介護認定を受けている人と、事業対象者に該当する人全員にお送りする「介護保険負担割合証」でご確認ください。