
駅南庁舎固定資産税課
0857-20-3424
0857-20-3401
お住まいの住宅の省エネ改修やバリアフリー改修を行った場合、固定資産税の減額制度があります。
改修工事が完了した年の翌年度1 年間に限り、床面積120平方m相当分を上限として、家屋の固定資産税の3分の1を減額します。
平成20年1月1日以前からある住宅(住居部分の床面積が2分の1以上で賃貸住宅を除く)
窓口でお渡しする申告書に必要事項を記入し、増改築等工事証明書および工事費用明細書・改修箇所の平面図を添付し、工事完了後3カ月以内に申告してください。
上記の省エネ改修により、長期優良住宅に認定された場合、工事が完了した年の翌年度について、床面積120平方m相当分を上限として、家屋の固定資産税の3分の2を減額します。申請書類に長期優良住宅認定通知書の写しを添付してください。
改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、床面積100平方m相当分を上限として、家屋の固定資産税の3分の1を減額します。
新築された日から10年以上を経過した住宅(住居部分の床面積が2分の1以上で賃貸住宅を除く)
※ホームエレベーター設置工事は除く
窓口でお渡しする申告書に必要事項を記入し、次の①~④の書類を添付し、工事完了後3カ月以内に申告してください。
※1 住民票の写しは、市内に在住の人は必要ありません。
※2 対象家屋の所在地と住民票などの住所が異なる場合は、対象家屋に居住されていることを証明できるものを添付してください(郵便物など)。
(注)これら減額措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。新築住宅・住宅耐震改修の減額措置と重複して受けることはできません。省エネ改修とバリアフリー改修の減額措置は併せて受けられます。また、都市計画税は減額になりません。
兵庫県交通政策課
078-362-3884

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| 鳥取駅南口 | 浜坂駅 | 香美町役場 | 豊岡駅 | |||
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| 10:30 発 | ⇨ | 11:12 | ⇨ | 11:36 | ⇨ | 12:16 着 |
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