特集 空家等の適切な管理をお願いします

問い合わせ先 本庁舎建築指導課電話0857-20-3282ファクス0857-20-3059

近年、人口減少や少子高齢化などにともない、全国的に空家が増加し、社会的な問題になっています。鳥取市においても、適切に管理されず放置されている空家が年々増加し、周囲の環境に悪影響を与えていることから、多くの苦情や相談が寄せられています。

空家は個人の財産です。所有者または管理されている人の責任で近隣住民や通行人などに損害を与えないよう適切に管理しましょう。

なぜ空家等が問題なのか

適切な管理がされないで放置されると、敷地内の雑草の繁茂のみならず、倒壊や屋根などの建材の飛散事故、害虫・鳥獣などの発生に繋がります。また、老朽化が進み危険な状態となると、周辺住民の生活に悪影響を及ぼすことが考えられます。

空家等対策の推進に関する特別措置法とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な管理が行われていない空家等から地域住民の生命、身体、財産を保護し、生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用促進を目的に、平成27年5月に施行されました。特に危険な状態である「特定空家等」に指定されると、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」を行い、最終的には「代執行」の措置が取られる場合もあります。また、「勧告」されると、固定資産税の住宅用地の特例(税金の軽減)が除外されます。※「代執行」は所有者などが命令に従う意思が全くなく、かつ、差し迫った危険があるなど特殊な事情がある場合に行います。

空家等の適切な管理を‼

空家等の管理が不適切であることが原因で、人や財産に損害を与えたときは、所有者などが損害賠償などの責任を負わなければならない場合もあります。所有者は、不具合がある箇所は修繕するなど、適切な管理をお願いします。民間事業者が行う空家管理サービス(有料)の利用も一つの方法です。

引っ越しや相続で長期間家を空ける場合は、万が一のこともあるので、隣近所や町内会などに連絡先を伝えて、連絡を取れるようにしておくなどの対応も必要です。

空家等を管理できない場合は

使い道がなく利用可能な空家等については、売却や賃貸も一つの選択肢です。「空き家情報バンク」に登録することで、利活用に繋がる場合もあります。中心市街地整備課(問い合せ0857-20-3276)で登録受付していますので、ご活用ください。

■老朽化して今後住む予定もない空家等は、解体について検討しましょう。

解体費用は、建物の状態や周辺道路の状況などにより大きく変わります。費用も高額になることが予想されます。複数の業者に見積もりを依頼しましょう。

■解体後の土地を売却して解体費用を賄うことも一つの方法です。

その他、空き家解体ローンなどの商品を取り扱っている金融機関もあります。解体資金にお困りの人は、金融機関へご相談ください。

お住いの地域に適切に管理されていない空家等がある場合は、所有者などへ連絡をお願いします。地域で対応が困難な場合は、建築指導課までご相談ください。

空家(空き家)等とは

「空家等」とは、概ね年間を通じて居住や使用などされていない建築物およびその敷地のことをいいます。ただし、国や地方公共団体が所有・管理するものは除きます。

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「空家等」と表記しています。

■空家等の管理のポイント

※作業後は鍵のかけ忘れに注意しましょう

作業項目作業内容注意点
内部 通風・換気
(60分程度)
すべての窓・収納扉(押入れ・クローゼット)の開放、換気扇の運転 できるだけ頻繁に行いましょう
通水
(3分程度)
各蛇口の通水、各排水溝口に水を流す

※水道を止めている場合は、各所に1L程の水を注入する

清掃室内の簡単な清掃
外部 郵便物管理郵便受け、玄関への郵便物・配布物の整理近所迷惑にならないように念入りに行いましょう
敷地内清掃敷地内の落ち葉やごみの清掃
草抜き
植栽の手入れ
除草・越境している枝やツルの剪定
庭木の剪定・消毒
点検雨漏りの有無すべての部屋に雨漏りがないか確認大雨や台風、地震の後は必ず点検しましょう
建物の傷み建物に傷んでいるところがないか確認
設備の傷み水漏れなどないか確認
鳥取市 空き家バンクで検索

■空き家情報バンク利用の流れ

※番号は契約までの流れを表示

流れ図