鳥取市

土壌汚染対策法について登録日:

 平成31年4月1日に鳥取市が中核市に移行したことにより、八頭町、智頭町、岩美町及び若桜町(鳥取県東部4町)の土壌汚染対策法に係る事務の権限が鳥取県から市に移譲されました。

1.法の目的

 土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土壌の汚染状況を把握して、人への健康被害を防止するための対策を定めること等により、国民の健康を保護することを目的としており、土壌汚染状況調査や土壌汚染のある土地の適切な管理について定めています。

2.土壌汚染状況調査の契機

 下記の(1)~(3)のいずれかに該当するとき、土地の所有者等は土壌汚染状況調査を実施し、結果を市長に報告しなければなりません。当該調査は環境大臣が指定する指定調査機関が行う必要があります。(土壌汚染状況調査の流れ

(1)水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設を廃止したとき(法第3条) 

  • 「廃止」とは、特定施設の使用をやめるか、又は特定施設の使用を続けるものの特定有害物質の使用をやめる時点を指します。
  • 一時的に調査の免除を受けることも可能です。一時的に免除を受けた土地で900m2以上の土地の形質の変更を行う場合、届出を行い土壌汚染状況調査を実施することとなります。 

(2)一定規模以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条)

(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれあると市長が認めるとき(法第5条)

3.区域の指定について

 土壌汚染状況調査により区域の指定に係る基準に適合しないことが明らかになったとき、健康被害が生ずるおそれの有無によって、「要措置区域」又は形質変更時要届出区域」のいずれかに指定されます。汚染の除去が行われた場合には、区域の指定は解除されます。 

(1)要措置区域

 汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

  • 土地の所有者等は市長の指示に係る汚染除去等計画を作成し、確認を受けた汚染除去等計画に従った汚染の除去等の措置を実施し、報告が必要です。
  • 土地の形質の変更の原則禁止

(2)形質変更時要届出区域

 汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域

【鳥取市、八頭町、智頭町、岩美町及び若桜町の区域の指定状況】

4.自主的な区域指定の申請

 法の契機によらない自主調査で土壌汚染が判明した場合、市長に区域の指定を申請することができます(法第14条)

※申請の際はあらかじめ市に御相談ください。

5.汚染土壌の搬出について

 要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土壌を区域外へ搬出しようとする者は、搬出の14日前までに届出が必要です。搬出に係る計画が汚染土壌の運搬に関する基準を満たしている必要があります(法第16条、法第17条)

6.関係法令・施行通知・Q&A

7.ガイドライン・マニュアル等

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918

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