自動車臨時運行許可登録日:
自動車臨時運行許可制度とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録・新規検査・継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
自動車運行許可の申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書(申請窓口にもあります)
*令和3年4月1日から、申請書の様式を国の定める統一様式へ変更しました。 ※申請書は2ページ目の注意事項も必ず印刷してください。 ※申請書への押印は不要になりました。 |
2.自動車車検証(電子化された車検証の場合自動車検査証記録事項)又は抹消登録証明書など自動車を確認できる書類
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
4.手数料 1両750円
5.マイナンバーカード・運転免許証などご本人確認ができるもの
注意事項
- 申請できるのは、運行日の当日又は前日です。 (当日又は前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります。)
- 運行許可期間は5日間(土曜・日曜・祝日を含む)を限度とする、必要最少日数です。
- 運行経路は目的地までの最短経路です。許可された経路以外を運行することはできません。
- 許可を受ける期間に自動車損害賠償責任保険(共済)が有効であることが必要です。保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。
- 番号標・許可証を紛失(盗難)したときは、早急に所管の警察署へ届出を行うとともに申請窓口に連絡してください。
- 番号標・許可証は運行期間終了後、5日以内に申請窓口へ返納してください。
お問い合わせ(申請窓口)
本庁舎市民税課(2階20番窓口) 0857-30-8143
気高町総合支所 市民福祉課 0857-30-8674
河原町総合支所 市民福祉課 0858-71-1724
用瀬町総合支所 市民福祉課 0858-71-1894
佐治町総合支所 市民福祉課 0858-71-1914
※ 市民課、国府町・福部町・鹿野町・青谷町総合支所では受付しておりませんのでご注意ください。
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
毎週土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921