自動車臨時運行許可登録日:
自動車臨時運行許可制度とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録・新規検査・継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
対象自動車
普通自動車・軽自動車・小型自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(排気量が250ccをこえるもの)
※車検を受ける必要のない車(250cc以下の軽二輪車、原動機付自転車等)は対象外です。
申請の対象となる運行目的
・登録・検査(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査など)のために運輸支局などへ回送する場合。
・自動車登録番号標の変更手続きや再交付のために運輸支局などへ回送する場合。
・ナンバープレートの封印を再封印するために運輸支局などへ回送する場合。
・自動車の販売を業とするものが自動車の販売などを行うために回送する場合。
・自動車の製作・架装を業とするものが自己の製作・架装した自動車の性能試験を行うために試運転する場合(メーカー等が実施するもの)。
申請の対象とならない運行目的
・廃車のための回送(廃車場や解体場への回送)
・自動車を単に移動させるためだけの場合(展示・輸送のための回送や廃車場へ移動させる場合など)
・登録する意思のない自動車(保有・展示を目的としたもの)
・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・運行経路が特定できない不特定多数の買手に販売するための運行
・整備の具合を確認するための試運転の場合
・販売目的で試乗する場合
自動車運行許可の申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書(申請窓口にもあります)
※申請書は2ページ目の注意事項も必ず印刷してください。
2.自動車検査証(電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)又は登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書などの自動車を確認できる書類
※オークション出品情報等は車台番号が記載されている場合であっても、確認書類として使用できません。
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
4.手数料 1両750円
5.マイナンバーカード・運転免許証などご本人確認ができるもの
6.「販売」を運行の目的とする場合は古物商許可証
《申請内容によっては、別途理由書等の提出をお願いすることがあります》 自動車検査登録制度の特例的な扱いである本制度の趣旨から、通常同一車両につき1回限りの許可となります。正当な理由がある場合を除き、同一車両の2回目以降の申請は原則許可できません。 このほかにも、申請内容の詳細を確認する必要があるときは、理由書のほか正当な申請理由であることが確認できる書類(自動車予備検査証、限定自動車許可証、オークション出品情報など)の提示をお願いすることがあります。 |
注意事項
- 申請できるのは、運行日の当日又は前日です。 (当日又は前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります。)
- 運行許可期間は5日間(土曜・日曜・祝日を含む)を限度とする、必要最少日数です。
- 運行経路は目的地までの最短経路です。許可された経路以外を運行することはできません。
- 許可を受ける期間に自動車損害賠償責任保険(共済)が有効であることが必要です。保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。
- 番号標・許可証を紛失(盗難)したときは、早急に所管の警察署へ届出を行うとともに申請窓口に連絡してください。
- 番号標・許可証は運行期間終了後、5日以内に申請窓口へ返納してください。
- 返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により6カ月の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
- 申請の際、目的・経路について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法の規定により1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、又はこれが併科されます。
お問い合わせ(申請窓口)
本庁舎市民税課(2階20番窓口) 0857-30-8143
気高町総合支所 市民福祉課 0857-30-8674
河原町総合支所 市民福祉課 0858-71-1724
用瀬町総合支所 市民福祉課 0858-71-1894
佐治町総合支所 市民福祉課 0858-71-1914
※ 市民課、国府町・福部町・鹿野町・青谷町総合支所では受付しておりませんのでご注意ください。
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
毎週土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921