鳥取市

税金・国民健康保険料のお支払いは便利な口座振替をご利用ください更新日:

税金・国民健康保険料のお支払いには、自動的に支払いのできる『口座振替制度』があります。納期のたびに金融機関に行く手間が省け、納め忘れもありません。

口座振替の手続きについて

口座振替がご利用できる店舗


鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取いなば農業協同組合・鳥取信用金庫・みずほ銀行・島根銀行・倉吉信用金庫・中国労働金庫・ゆうちょ銀行(郵便局)・鳥取県信用農業協同組合連合会本所・西日本信用漁業協同組合連合会鳥取支店(以下、「金融機関等」。)

お申し込みに必要なものは


<金融機関等でお手続きされる場合>

引き落とし通帳、届出印、振替希望税目の通知書番号のわかるもの(納税通知書、領収書等)

<市役所・総合支所でお手続きされる場合>

詳しい内容はこちら(• ペイジー口座振替受付サービスを実施しています。)のページでご確認ください。

お申し込み方法

<金融機関等でお手続きされる場合>

以下の振替期日等の表を参考に、金融機関等の窓口で口座振替依頼書に必要事項を記入し、その窓口へ提出してください。

口座振替依頼書は鳥取市内の金融機関等の窓口に設置してあります。

市外にお住まいの方で口座振替依頼書が必要な場合は、以下の連絡先(収納推進課検収係)までご連絡ください。

各税目の振替期日等(令和5年度)

税目

振替方法

振替期日 申込〆切(金融機関等)

申込〆切(ペイジー)

市県民税
(普通徴収)

全期前納・1期

令和5年6月30日

令和5年3月31日まで

令和5年5月24日まで

2期

令和5年8月31日

令和5年7月15日まで

令和5年7月26日まで

3期

令和5年10月31日

令和5年9月15日まで

令和5年9月26日まで

4期

令和6年1月31日

令和5年12月15日まで

令和5年12月26日まで

固定資産税・都市計画税

全期前納・1期

令和5年5月31日

令和5年2月28日まで

令和5年4月26日まで

2期

令和5年7月31日

令和5年6月15日まで

令和5年7月4日まで

3期

令和5年12月28日

令和5年11月15日まで

令和5年12月4日まで

4期

令和6年2月29日

令和6年1月15日まで

令和6年2月2日まで

軽自動車税

全期前納

令和5年5月31日

令和5年3月15日まで

令和5年4月26日まで

※軽自動車税について、複数の車をお持ちの方が申し込まれた場合は、全車分を振り替えます。

国民健康保険料の振替期日等(令和5年度)

税目

振替方法

振替期日 申込期間(金融機関)

申込期間(ペイジー)

国民健康保険料
(普通徴収)

全期前納・1期

令和5年6月30日

令和5年4月30日まで

令和5年6月5日まで

2期

令和5年7月28日

令和5年6月15日まで

令和5年7月5日まで

3期

令和5年8月28日

令和5年7月15日まで

令和5年8月4日まで

4期

令和5年9月28日

令和5年8月15日まで

令和5年9月6日まで

5期

令和5年10月30日

令和5年9月15日まで

令和5年10月5日まで

6期

令和5年11月28日

令和5年10月15日まで

令和5年11月7日まで

7期

令和5年12月28日

令和5年11月15日まで

令和5年12月5日まで

8期

令和6年1月29日

令和5年12月15日まで

令和6年1月9日まで

9期

令和6年2月28日

令和6年1月15日まで

令和6年2月6日まで

10期

令和6年3月28日

令和6年2月15日まで

令和6年3月6日まで

≫口座振替依頼書ダウンロードページへ

注意事項

  • 一度お申込をいただくと、原則として口座振替は継続されます。ただし、お申込いただいた税目において5年度にわたり課税のない場合、振替の登録を解除させていただく場合があります。
  • 随時で発生した課税については口座振替ができません。随時課税をお知らせする納税通知書に納付書が同封されておりますので、お手数ですが納付書での納付をお願いいたします。
  • 振替結果は、預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
  • 軽自動車税について、軽自動車検査協会にて軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付状況を確認できるようになりましたので、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。したがって、これまで口座振替が完了した方へ口座振替済通知書(車検用納税証明書)を送付していましたが、今年度から送付しないこととしますのでご了承ください。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、軽JNKSの対象外であるため、引き続き車検用納税証明書を送付いたします。詳しい内容はこちら(軽自動車税OSS、JNKSについて)のページでご確認ください。

口座振替の引き落としができなかったとき

  • 残高不足・預金名義人の死亡・預金口座の解約などで引き落としができなかった場合、振替日から10日前後で口座振替不能通知(ハガキ)を送付いたします。ハガキを開いていただくと納付書になっておりますので、使用期限内に指定の納付場所にて納付をお願いいたします。
  • 同じ税目において残高不足などの理由で何度も引き落としができなかった場合は、口座振替の登録を解除させていただくことがありますのでご注意ください。

口座振替の変更・解約について

口座振替の変更を希望される場合

登録済の口座から別口座に変更を希望される場合は、上記を参考にして金融機関等か市役所の窓口にて所定のお手続きをお願いいたします。変更可能な期別の確認は、上記の表を参考にしてください。

口座振替をやめたいとき(解約)

登録済の口座振替をやめ、納付書での納付を希望される方は金融機関等の窓口で口座振替依頼書(金融機関窓口で受け取ってください。)を記載してお手続きください。再度振替のお手続きがない限り、その口座から同じ税目の引き落としはできなくなります。

金融機関等より市役所に解約届がつき次第、納税義務者様に当年度お支払いいただく納付書をまとめて送付いたします。当年度分のお支払いが終わっている場合は、来年度の納税額が決定次第、各担当課より納付書が発送されます。

直近の振替がある場合で振替できなかったものについては、口座振替不能通知(ハガキ)を送付させていただきます。

市外にお住まいの方で口座振替依頼書が必要な場合は、以下の連絡先(収納推進課検収係)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 収納推進課
電話番号:0857-30-8152
FAX番号:0857-20-3920

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