鳥取市

同和問題(部落差別)に関する正しい理解を更新日:

 2016年(平成28年) 12月16日に「部落差別解消推進法」(正式名称: 「部落差別の解消の推進に関する法律」)が施行されました。本市では、これを契機として、部落差別の解消に向け、引き続き積極的に取り組んでまいります。

同和地区出身者や同和地区名の情報を公表することは、部落差別を助長する行為であり許されません

 ●特定の地域が同和地区である、または同和地区であったと公表することは、現在もなお部落差別が存在するこの社会において、部落差別を助長、誘発する行為であり許されません。

 ●同和地区出身者であることを理由に差別することはもちろん、本人の同意を得ることなくその人が同和地区出身者であることを公表することも、重大なプライバシーの侵害であり許されません。

 部落差別の現状は、特にインターネット上において、同和地区出身者に対する差別的な書き込みや、部落差別は存在しないなどの誤った情報が掲載され続けています。これらの情報を閲覧したときに、正しい情報と思いこみ、うのみにし、誤った情報をさらに拡散してしまう恐れがあります。インターネット上に掲載された情報はすぐに転載され広まり、完全に削除することが難しくなります。このような人権侵害を防ぐためには、一人一人が同和問題について正しい理解を深め、差別について知るとともに、差別をしたり見逃したりすることのないよう、人権感覚を養っていくことが大切です。

法務省人権擁護局の方針

 法務省人権擁護局は、インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示について、次のとおり示しています。

・特定の者を同和地区の居住者、出身者等として識別すること自体が、プライバシー、名誉、不当に差別されない法的利益等を侵害するものと評価することができる。

・特定の者に対する識別ではなくとも、特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する行為も、人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであるということができる。したがって、「○○地区は同和地区であった(ある)。」などと指摘する識別情報の摘示は、原則として削除要請等の措置の対象とすべきである。

法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」(平成30年12月27日付け法務省権調第123号)(PDF/151KB)

 法律の目的

 この法律は、「現在もなお部落差別が存在する」とともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえて、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 「部落差別」という言葉が初めて用いられた法律で、また部落問題の解決を初めて明記した法律でもあります。


 部落差別の現状

 この法律ができた背景には、現在もなお、特定の地域出身であることやそこに住んでいることを理由として、結婚や就職の際の身元調査、インターネット上での差別書き込みなどの差別事象が発生していることがあります。本市においても、同和地区についての問い合わせや、差別落書きなどの差別事象が発生しています。

 また、2 0 1 6年(平成2 8年))2月に実施した「同和(部落)問題等人権問題に関する意識調査」において、1 3 . 8 %の人が部落差別に関する言動を見聞きしたことがあると回答しており、未だに部落差別がなくなっていないことが認められました。

 部落差別の解消に向けて

 この法律には、地方公共団体は、国との適切な役割分担をふまえて、相談体制の充実を図ることや教育及び啓発を行うように努めることと、国は地方公共団体の協力を得て「部落差別の実態に係る調査」を行うことが示されています。

 本市では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消に向け、国や県等と連携しながら、引き続き積極的に取り組んでいきます。

 市民のみなさん一人ひとりが部落差別について正しい知識をもち、部落差別を「しない」「させない」「許さない」という意識をもち行動することで、部落差別のない社会を実現していきましょう。

※部落差別の解消に向けた鳥取市の方針

 本市では、平成3 0年4月に第2次の改訂を行った「鳥取市人権施策基本方針」において、同和問題(部落差別)の解決に向け、次の施策を主にして推進していく方針としています。

 (1)市民団体や企業等と協働して、部落差別の解消に向けた教育・啓発を推進します。

 (2)地域課題や相談ニーズを踏まえた教育・啓発を実施し、人権と福祉のまちづくりを推進します。

 (3)具体的な差別事象や、インターネット等の情報化の進展に伴った部落差別に関する状況の変化に対応するための教育・啓発のあり方

  について調査研究を行います。

 (4)差別を受けた被害者に寄り添った心理的ケアと自立支援を行うため、相談体制の確立や相談員の人材育成に取り組みます。

 (5)戸籍等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とした「本人通知制度」の周知を図っていきます。

 

【参考資料】 
部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法) (PDF/68KB)

部落差別の解消の推進に関する法律についての附帯決議(衆議院)(PDF/35KB)

 部落差別の解消の推進に関する法律についての附帯決議(参議院)(PDF/50KB)

・チラシ・パンフレット等  ⇒啓発チラシ「部落差別の解消をめざして」(平成30年3月  鳥取市・(公財)鳥取市人権情報センター作成)(PDF/3MB)

                    ※法の内容をイラスト付きで解説しています。   

              ⇒ とっとり市報 平成29年6月号 シリーズ@じんけん Vol.414 (PDF/139KB)

                    ※本法成立の過程、意義などを紹介しています。

                                                ⇒啓発冊子 「部落差別のない社会をめざして」(令和元年6月 鳥取県同和対策協議会・鳥取県作成) (PDF/1425KB) 

【関連リンク】

 法務省ホームページ 「同和問題に関する正しい理解を」 (外部リンク)

 鳥取県(総務部人権局人権・同和対策課)ホームページ (外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?