令和2年1月1日現在、本市に住所がある従業員に対して、前年中(平成31年1月1日〜令和元年12月31日)に給与を支払った会社や個人事業主は、1月31日(金)までに給与支払報告書を問い合わせ先まで提出してください。中途退職者の給与支払報告書についても同様です。
令和2年度の市・県民税額の計算や令和元年分の所得証明書など各種証明書の発行は、この給与支払報告書に基づいて行いますので、提出が遅れると納税通知書の発送が遅れたり、各種証明書の発行ができなくなります。
給与支払報告書の提出は、インターネットを使った市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による方法が便利ですのでご利用ください。
特別徴収の徹底に伴い、特別徴収から普通徴収に切り替えができるのは一定の基準に該当する場合のみとしています。基準に該当する従業員がいる場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出していただくとともに、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由(符号)を記載してください。
「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がない場合、または摘要欄に上記符号がない場合は特別徴収となります。
詳しくは11月中旬にお送りした給与支払報告書総括表に同封の書類をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
令和元年7月~10月診療分の「国民健康保険医療費のお知らせ」を1月下旬に発送予定です。
医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療費の明細として使用することもできますが、再発行はできませんので、申告手続きで使用される人は大切に保管をお願いします。なお、11月~ 12月診療分については申告期限内の送付が出来ませんので、領収書による申告をお願いします。
国保はみなさんの支え合いで成り立っている制度です。このお知らせをご自身の健康を振り返る機会としていただき、国保事業の安定的な運営にご協力ください。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入する義務があります。20歳になった人には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせする案内が送付されますので、ご確認ください(厚生年金または共済年金加入している人は除きます)。
国民年金は20歳から60歳の人が保険料を納め、その収入や国庫負担(税金)、積立金を財源に受給者に年金を給付しています。
公的年金は、物価や賃金の動向に応じて給付水準を調整し、将来にわたって受給者の生活を支える、安心で安定した制度です。
国民年金は65歳になったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。
※保険料の未納期間があると、将来受け取る年金が減額になったり、受けられなくなることがあります。保険料は納付期限を守って納めましょう。
支払いが難しいときは免除制度のほか、次のような制度もあります。
学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
学生でない50歳未満の人で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予されます。
鳥取年金事務所の相談窓口は混雑が予想されます。ご相談・お手続きの際は、電話予約をお願いしています。
予約の申し込みは、「予約受付専用ダイヤル」へ!0570-05-4890
3月17日(火)まで
※毎週月曜日、祝日、1月1日~ 3日、24日、31日を除く
「鳥取砂丘コナン空港」の愛称で親しまれる鳥取空港は、年間40万人以上の搭乗者と約38万人の来場者に利用されています。この空港は、昭和17年に民間飛行場として開設されて以来、戦時中は陸軍の練習機飛行場に、昭和32年に市営飛行場となりましたが、利用者が少なく廃止となりました。その後、県市などが空港再開を国へ働きかけ、昭和42年7月に旧空港から北側に県営鳥取空港が開港されました。以降、昭和54年8月に東京直行便、昭和60年7月にはジェット機が就航し、現在は5便化となり、より身近な交通機関として市政の発展に貢献しています。
この制度は、事前に登録している人の住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、交付されたことを本人に通知するものです。
この制度により、住民票の写しなどの不正請求の早期発見や抑止効果が期待できます。
※ただし、交付請求者の住所・氏名は通知しません。