鳥取市

鳥取市伝統工芸品等の活用を支援します更新日:

鳥取市内の宿泊・飲食等集客施設運営事業者が事業用に購入する伝統工芸品等について、その購入費の一部を助成し、鳥取市の伝統工芸品等の製造販売を支援します

補助対象者

 鳥取市に事業所を有する次の各号のいずれかに該当する事業者。(飲食店が新たに補助対象に加わりました。)

(1) 宿泊施設(旅館業法に規定する許可を受けた旅館・ホテル営業または簡易宿所営業)を営む事業者

(2) 不特定多数の者が利用する観光施設または保養施設を管理運営する事業者

(3) 飲食店(食品衛生法に基づき鳥取市保健所の許可を受けたもの)を営む事業者

(4) その他伝統工芸品等を業務用として積極的に活用するサービスを供する事業者

補助対象事業

 補助対象者が、市内の伝統工芸品等製造販売事業者から伝統工芸品等を購入し、活用することによって施設利用者等への伝統工芸品等の宣伝につながる、次のいずれかに該当するもの。

(1) 施設内への展示・装飾または宿泊・来館者の使用に供するため購入するもの

(2) 施設内の改装のため資材として購入するもの

補助対象経費、補助率等

補助対象経費 補助率 限度額

伝統工芸品等の購入に係る経費(消費税および地方消費税は除く。)で総額4万円以上。ただし、経費のうち、施設内への納入等に係る諸経費は5万円を上限とします。

3/4

150千円

 

事業実施期間

令和5年6月1日~令和6年1月末

※鳥取市伝統工芸品等とは、次のものをさします。

  • 国指定伝統的工芸品 (因州和紙)
  • 県指定郷土工芸品

 陶磁器 (牛ノ戸焼、因州・中井窯、山根窯)

 郷土玩具 (流しびな)

 竹製品 (竹細工、鹿野菅笠、因幡の踊り傘)

 木工品 (欄間彫刻、麒麟獅子)

  • その他、鳥取市内で製造され、その製造過程の主要部分が手工業的で、販売を目的として製造されているもの

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947

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