シリーズ@じんけん Vol.431

人権尊重都市鳥取市の実現をめざして

~知ってください「本人通知制度」~

問い合わせ先本庁舎人権推進課 電話0857-30-8071 ファクス0857-20-3945
本人通知制度登録の問合せは鳥取市コールセンター(電話0857-22-8111ファクス0857-32-2170)へ

本市では、住民票や戸籍謄とう本などの不正取得による人権侵害などを防ぐため、「本人通知制度」を実施しています。

本人通知制度とは?

事前に登録した人の「住民票の写し(本籍有)」や「戸籍謄本」などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、登録者本人に対して、その事実をお知らせするものです。これにより、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求を抑止し、人権侵害や個人情報を悪用した権利侵害を防止するものです。すでに鳥取県内の全市町村で制度が導入され、本市は平成24年8月から実施しています。

この制度の背景には、戸籍謄本などの不正取得による身元調査など、人権侵害に繋がるおそれがある事件や、知らないうちに個人情報が流出するといった事件が、全国で相次いだことがあります。

平成19年に大阪府で探偵業者が委任状を偽造して戸籍謄本などを不正取得した事件、平成23年に東京の司法書士らが職務上請求書を不正使用するなどし、大量に戸籍謄本などを不正取得した事件がありました。また、平成24年には鹿児島県で本人通知の事前登録をしていたことにより戸籍謄本の不正取得が発覚し摘発されています。

人権侵害を防ぐために

戸籍謄本などの不正取得は重大な人権侵害であり、本人通知制度はその抑止力となり得ます。

また、日頃から個人情報を安易に他人に言わないなど、一人一人が自らの人権を守るという意識を持つことが大切です。あなたも本人通知制度に登録しませんか。

通知対象となる証明書は?

  • 本籍などの記載のある住民票の写しおよび記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍の記載事項証明書(除票または除籍等を含む)

誰が登録できるの?

鳥取市に住民登録や本籍のある人が登録できます。

※過去にあった人も含みます。

登録するには?

登録希望者本人が本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持って、窓口で手続きをしてください。病気やけがなどで本人が手続きできない場合は、代理人による登録ができますが、委任状が必要です。登録は無料です。

【受付窓口】

本庁舎市民課(市民総合窓口)
各総合支所市民福祉課

本人通知制度の流れ

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