新型コロナウイルスに感染する症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて更新日:
新型コロナウイルス感染者等が使用したシーツ等のリネン類の取扱いについて、以下のとおり厚生労働省より事務連絡がありましたので、お知らせします。
なお、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物の洗濯について、消毒を行わないでクリーニング所に委託する場合は消毒を要する洗濯物を取り扱えるクリーニング所に依頼していただくようお願いします。
【厚生労働省事務連絡】
・R2.4.24厚生労働省(新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて)( PDF:38KB )
・R2.4.24厚生労働省(医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて)( PDF:584KB )
※参考
○クリーニング業法施行規則(昭和二十五年七月一日厚生省令第三十五号)
(消毒を要する洗たく物)
第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
一 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの
二 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
三 おむつ、パンツその他これらに類するもの
四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
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電話番号:0857-30-8083
FAX番号:0857-20-3918
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